○名取市人事評価実施要綱

平成30年2月13日

名取市告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2に基づき職員に対する人事評価を実施することにより、能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員(臨時的任用職員を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により人事評価の実施が困難である被評価者の評価については、別に定める。

(令2告示7・一部改正)

(評価者及び評価補助者)

第4条 人事評価の一次評価者及び最終評価者は、別表のとおりとする。

2 一次評価者は、評価を補助する者(以下「評価補助者」という。)に勤務状況等を確認し、評価することができる。

(人事評価の期間)

第5条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価における評語の付与等)

第6条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 第3条第2項の規定により人事評価の実施が困難であるため人事評価を実施しないこととした被評価者の個別評語及び全体評語は、中位の段階とみなす。

5 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(面談)

第7条 業務目標を設定するに当たっては、被評価者及び一次評価者は、期首面談を行わなければならない。

2 一次評価者が人事評価を行う場合は、被評価者と期末面談を行わなければならない。この場合において、被評価者から評価に係る自らの認識その他評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

3 一次評価者は、評価の参考のために必要であると認める場合は、被評価者と期中面談を行うことができる。

(評価の実施)

第8条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び全体評語を付すことにより評価を行うものとする。

2 最終評価者は、一次評価者による評価について、複数の一次評価者間における不均衡の有無について審査を行い、最終評価者として自ら全体評語を付すことにより調整を行うものとする。この場合において、著しく均衡を欠くと認められるときは、最終評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

(結果の開示)

第9条 一次評価者は、被評価者の人事評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第10条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価シートの保管)

第11条 人事評価シートは、評価期間の属する年度の翌年度から起算して10年間総務部総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第12条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第13条 第9条の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する職員からの苦情等へ対応するため、苦情の相談及び苦情の申出の手続を設けるものとする。

2 職員の苦情の相談は、総務部総務課長が対応する。

3 苦情の申出の処理は、名取市人事評価審査委員会設置要綱(平成21年名取市告示第36号)により名取市人事評価審査委員会が行う。

4 職員が苦情の相談又は苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

5 苦情の相談又は苦情の申出に関わった職員は、苦情の相談又は苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情の相談又は苦情の申出に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年2月28日告示第23号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市職員人事評価実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日告示第61号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、告示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第44号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第57号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第47号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中名取市災害対策本部設置運営要綱別表第2中「

幼児・児童班

◎こども支援課長補佐

○各保育所長

○各児童センター館長

○若竹園長

」を「

幼児・児童班

◎こども支援課長補佐

○各保育所長

○各児童センター館長

」に、「

保育所

児童センター

若竹園

」を「

保育所

児童センター

」に改める改正規定及び第4条中名取市人事評価実施要綱別表市長部局の部若竹園の款を削る改正規定は、名取市心身障害児通園施設条例を廃止する条例(令和5年名取市条例第29号)の施行の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平31告示23・平31告示61・令2告示7・令2告示52・令3告示41・令4告示44・令5告示57・令6告示47・一部改正)

被評価者

一次評価者

最終評価者

市長部局

部長(相当職を含む。)

副市長

副市長

課長(相当職を含む。)

部長

副市長

保育所

所長

こども支援課長

健康福祉部長

職員

所長

健康福祉部長

児童センター

館長

こども支援課長

健康福祉部長

職員

館長

健康福祉部長

その他一般職員

課長

部長

会計課

会計管理者

副市長

副市長

その他一般職員

会計管理者

副市長

水道事業所

所長

副市長

副市長

その他一般職員

所長

副市長

議会事務局

事務局長

副市長

副市長

その他一般職員

事務局長

副市長

選挙管理委員会事務局

事務局長

副市長

副市長

その他一般職員

事務局長

副市長

監査委員事務局

事務局長

副市長

副市長

その他一般職員

事務局長

副市長

農業委員会事務局

事務局長

副市長

副市長

その他一般職員

事務局長

副市長

教育委員会部局

部長(相当職を含む。)

教育長

教育長

課長(相当職を含む。)

部長

教育長

給食センター

所長

学校教育課長

部長

職員

所長

部長

小・中学校職員

学校長

部長

公民館

館長

生涯学習課長

部長

職員

館長

部長

図書館

館長

生涯学習課長

部長

職員

館長

部長

歴史民俗資料館

館長

文化・スポーツ課長

部長

職員

館長

部長

その他一般職員

課長

部長

消防部局

消防長

副市長

副市長

課長(相当職を含む。)

消防長

副市長

消防署・出張所職員

消防署長

消防長

その他一般職員

課長

消防長

備考 この表において「課長」とは、保健センター所長、工事検査監、DX推進室長、病院立地環境整備推進室長及び市史編さん室長を含むものとする。

名取市人事評価実施要綱

平成30年2月13日 告示第13号

(令和6年5月1日施行)