○名取市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業実施要綱

平成29年3月31日

名取市告示第46号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事業の実施方法(第3条―第5条)

第3章 事業の運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1節 基本方針(第6条)

第2節 運営に関する基準(第7条―第29条)

第3節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第30条―第32条)

第4章 委託料(第33条―第35条)

第5章 指導監督等(第36条・第37条)

第6章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、名取市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年名取市告示第52号。以下「総合事業実施要綱」という。)の規定に基づき、第1号介護予防支援事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。以下同じ。)に係る事業の実施方法、事業の運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、委託料、指導監督等その他の第1号介護予防支援事業の実施に関し必要な事項について定めるものとする。

(令3告示45・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び総合事業実施要綱で使用する用語の例による。

第2章 事業の実施方法

(地域包括支援センターの設置者に対する委託)

第3条 市長は、第1号介護予防支援事業の実施を地域包括支援センターの設置者に委託する。

2 前項の規定により第1号介護予防支援事業の実施の委託を受けた地域包括支援センターの設置者(以下「第1号介護予防支援事業受託者」という。)は、自らが設置する地域包括支援センターにおいて、第1号介護予防支援事業を実施する。

(指定居宅介護支援事業者に対する一部委託)

第4条 第1号介護予防支援事業受託者は、当該委託を受けた第1号介護予防支援事業の一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができる。この場合において、必要な情報を提供しなければならない。

2 第1号介護予防支援事業受託者は、前項の規定による指定居宅介護支援事業者への一部委託に当たっては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について、市長に届け出なければならない。

(1) 第1号介護予防支援事業の一部を委託する指定居宅介護支援事業者の事業所の名称及び所在地

(2) 委託する第1号介護予防支援事業の内容

(3) 第1号介護予防支援事業の一部を委託する期間

3 第1号介護予防支援事業受託者は、前項各号に掲げる事項を変更するときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(第1号介護予防支援事業の類型)

第5条 第1号介護予防支援事業は、次に掲げるいずれかの類型により実施する。

(1) ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)

(2) ケアマネジメントC(緩和した基準による第1号介護予防支援事業であって、基本的に、サービスの利用又は地域の予防活動その他の活動への参加の開始時にのみ行われるものをいう。以下同じ。)

2 第1号介護予防支援事業受託者は、次条に規定する基本方針に沿って、利用者の心身の状況、その置かれている環境、提供を希望するサービス又は参加を希望する活動等に応じて、ケアマネジメントA又はケアマネジメントCのいずれかを選択して実施する。

(令3告示45・一部改正)

第3章 事業の運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第1節 基本方針

(基本方針)

第6条 第1号介護予防支援事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。

2 第1号介護予防支援事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービス並びに地域の予防活動等(地域における予防活動、就業、ボランティア、趣味活動等をいう。以下同じ。)の場が、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 第1号介護予防支援事業受託者は、第1号介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類又は特定の第1号事業者(法第115条の45に規定する第1号事業を実施する事業者をいう。以下同じ。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。

4 第1号介護予防支援事業受託者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービス及び地域の予防活動等を含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

第2節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第7条 第1号介護予防支援事業受託者は、第1号介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第17条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 第1号介護予防支援事業受託者は、第1号介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、介護予防ケアプラン(第1号介護予防支援事業に基づくケアプランをいう。以下同じ。)前条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであること等につき説明を行い、理解を得なければならない。

3 第1号介護予防支援事業受託者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合は、第1項の規定による文書の交付に代えて、第6項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)であって次に掲げるものにより提供することができる。この場合において、当該第1号介護予防支援事業受託者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 第1号介護予防支援事業受託者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 第1号介護予防支援事業受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、第1号介護予防支援事業受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、光ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって作成するファイルに第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

4 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

5 第3項第1号の「電子情報処理組織」とは、第1号介護予防支援事業受託者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

6 第1号介護予防支援事業受託者は、第3項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第3項各号に規定する方法のうち第1号介護予防支援事業受託者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

7 前項の規定による承諾を得た第1号介護予防支援事業受託者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第8条 第1号介護予防支援事業受託者は、正当な理由なく第1号介護予防支援の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第9条 第1号介護予防支援事業受託者は、当該地域包括支援センターの担当地域(当該地域包括支援センターが通常時に第1号介護予防支援を提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な第1号介護予防支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の第1号介護予防支援事業受託者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

(資格等の確認)

第10条 第1号介護予防支援事業受託者は、第1号介護予防支援の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定等(要支援認定又は事業対象者の特定をいう。以下同じ。)の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第11条 第1号介護予防支援事業受託者は、被保険者の要支援認定等に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。

2 第1号介護予防支援事業受託者は、第1号介護予防支援の提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

3 第1号介護予防支援事業受託者は、要支援認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第12条 第1号介護予防支援事業受託者は、当該地域包括支援センターの担当職員(第1号介護予防支援事業を担当する地域包括支援センターの職員をいう。以下同じ。)に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(第1号介護予防支援事業の業務の委託)

第13条 第1号介護予防支援事業受託者は、第4条第1項の規定により第1号介護予防支援事業の一部を委託する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため地域包括支援センター運営協議会の協議を経なければならないこと。

(2) 委託に当たっては、適切かつ効率的に第1号介護予防支援事業の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮すること。

(3) 委託する指定居宅介護支援事業者は、第1号介護予防支援事業の業務に関する知識及び能力を有する介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者でなければならないこと。

(4) 委託する指定居宅介護支援事業者に対し、第1号介護予防支援事業の業務を実施する介護支援専門員が、この章の規定を遵守するよう措置させなければならないこと。

(法定代理受領サービスに係る報告)

第14条 第1号介護予防支援事業受託者は、毎月、市長(法第115条の45の3第6項の規定により同条第5項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、介護予防ケアプランにおいて位置付けられている指定サービス(法第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する事業をいう。以下同じ。)のうち法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定によりサービス事業支給費(同条第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定事業者に支払われる場合の当該サービス事業支給費に係る指定サービスをいう。)として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。

(利用者に対する介護予防ケアプラン等の書類の交付)

第15条 第1号介護予防支援事業受託者は、要支援認定等を受けている利用者が要介護認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合は、当該利用者に対し、直近の介護予防ケアプラン及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(利用者に関する市長への通知)

第16条 第1号介護予防支援事業受託者は、第1号介護予防支援を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市長に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないこと等により、心身の状況を悪化させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって第1号事業を利用し、又は利用しようとしたとき。

(運営規程)

第17条 第1号介護予防支援事業受託者は、地域包括支援センターごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)として次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 担当職員の職種、員数及び職務内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 第1号介護予防支援の提供方法及び内容

(5) 通常の事業の実施地域

(6) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保)

第18条 第1号介護予防支援事業受託者は、利用者に対し適切な第1号介護予防支援を提供できるよう、地域包括支援センターごとに担当職員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 第1号介護予防支援事業受託者は、地域包括支援センターごとに、当該地域包括支援センターの担当職員によって第1号介護予防支援の業務を提供しなければならない。ただし、担当職員の補助の業務についてはこの限りでない。

3 第1号介護予防支援事業受託者は、担当職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(設備及び備品等)

第19条 第1号介護予防支援事業受託者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、第1号介護予防支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(従業者の健康管理)

第20条 第1号介護予防支援事業受託者は、担当職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

(掲示)

第21条 第1号介護予防支援事業受託者は、地域包括支援センターの見やすい場所に、運営規程の概要、担当職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持)

第22条 地域包括支援センターの担当職員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 第1号介護予防支援事業受託者は、担当職員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 第1号介護予防支援事業受託者は、サービス担当者会議(第31条第3号ア(ウ)に規定するサービス担当者会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第23条 第1号介護予防支援事業受託者は、地域包括支援センターについて広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(第1号事業者等からの利益収受の禁止等)

第24条 第1号介護予防支援事業受託者及び地域包括支援センターの管理責任者は、介護予防ケアプランの作成又は変更に関し、当該地域包括支援センターの担当職員に対して特定の第1号事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。

2 地域包括支援センターの担当職員は、介護予防ケアプランの作成又は変更に関し、利用者に対して特定の第1号事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。

3 第1号介護予防支援事業受託者及びその従業者は、介護予防ケアプランの作成又は変更に関し、利用者に対して特定の第1号事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該第1号事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情処理)

第25条 第1号介護予防支援事業受託者は、自ら提供した第1号介護予防支援又は自らが介護予防ケアプランに位置付けた第1号事業等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 第1号介護予防支援事業受託者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 第1号介護予防支援事業受託者は、提供した第1号介護予防支援に係る利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 第1号介護予防支援事業受託者は、市からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第26条 第1号介護予防支援事業受託者は、利用者に対する第1号介護予防支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 第1号介護予防支援事業受託者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 第1号介護予防支援事業受託者は、利用者に対する第1号介護予防支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第27条 第1号介護予防支援事業受託者は、地域包括支援センターごとに経理を区分するとともに、第1号介護予防支援事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第28条 第1号介護予防支援事業受託者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 第1号介護予防支援事業受託者は、利用者に対する第1号介護予防支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第31条第3号ア(ク)に規定する第1号事業者等との連絡調整に関する記録

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した第1号介護予防支援事業台帳

 介護予防ケアプラン

 第31条第2号イに規定するアセスメントの結果の記録

 第31条第3号ア(ウ)に規定するサービス担当者会議等の記録

 第31条第3号ア(ク)に規定するモニタリングの結果の記録

 第31条第3号ア(ケ)に規定する評価の結果の記録

(3) 第16条に規定する市長への通知に係る記録

(4) 第25条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第26条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の供与)

第29条 第1号介護予防支援事業受託者は、第1号介護予防支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に第1号介護予防支援事業を受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 第1号介護予防支援事業受託者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1か月以内に当該第1号介護予防支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該第1号介護予防支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業受託者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第3節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(第1号介護予防支援事業の基本取扱方針)

第30条 第1号介護予防支援事業は、利用者の介護予防に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行わなければならない。

2 第1号介護予防支援事業受託者は、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防ケアプランを作成しなければならない。

3 第1号介護予防支援事業受託者は、自らその提供する第1号介護予防支援事業の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(第1号介護予防支援事業の具体的取扱方針)

第31条 第1号介護予防支援事業の具体的取扱方針は、第6条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 通則

 地域包括支援センターの管理責任者は、担当職員に介護予防ケアプランの作成に関する業務を担当させるものとする。

 第1号介護予防支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法、地域の予防活動等への参加方法等について、理解しやすいように説明を行う。

 担当職員は、介護予防ケアプランの作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に、第1号事業サービス等の利用又は地域の予防活動等(以下「第1号介護予防支援事業関連サービス・活動」という。)への参加が行われるようにしなければならない。

 担当職員は、介護予防ケアプランの作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、第1号事業以外の保健医療サービス若しくは福祉サービス(以下「第1号事業以外保健医療・福祉サービス」という。)、住民による自発的な活動によるサービス(以下「住民によるサービス」という。)等の利用又は第1号介護予防支援事業関連サービス・活動等への参加も含めて介護予防ケアプラン上に位置付けるよう努めなければならない。

 担当職員は、介護予防ケアプランの作成の開始に当たっては、利用者によるサービス又は活動の選択に資するよう、当該地域における第1号介護予防支援事業関連サービス・活動の内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。

 からまでの規定は、第3号ア(ク)に規定する介護予防ケアプランの変更について準用する。

(2) アセスメント

 担当職員は、介護予防ケアプランの作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有している生活機能や健康状態、その置かれている環境等を把握した上で、次に掲げる領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者及び家族の意欲及び意向を踏まえて、生活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握しなければならない。

(ア) 運動及び移動

(イ) 家庭生活を含む日常生活

(ウ) 社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション

(エ) 健康管理

 担当職員は、に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、担当職員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

 及びの規定は、第3号ア(ク)に規定する介護予防ケアプランの変更について準用する。

(3) 介護予防ケアプランの作成等

次に掲げる第1号介護予防支援事業の類型に応じて、介護予防ケアプランの作成等を行う。

 ケアマネジメントA

(ア) ケアマネジメントAにおいては、介護予防支援に準じた形で、介護予防ケアプラン((ア)で規定するケアマネジメントCケアプランを除く。以下このにおいて同じ。)の作成、モニタリング(介護予防ケアプランの実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)をいう。以下同じ。)及び評価等を行う。

(イ) 担当職員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果、利用者が目標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、利用者及びその家族の意向、それらを踏まえた具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、本人、第1号事業者、第1号事業者以外保健医療・福祉サービス、住民によるサービス等を提供する者、地域の予防活動等の場を提供する者等が目標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間等を記載した介護予防ケアプランの原案を作成しなければならない。

(ウ) 担当職員は、サービス担当者会議(担当職員が介護予防ケアプランの作成のために介護予防ケアプランの原案に位置付けた第1号介護予防支援事業関連サービス・活動の担当者(以下「サービス・活動担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報をサービス・活動担当者と共有するとともに、当該介護予防ケアプランの原案の内容について、サービス・活動担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービス・活動担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

(エ) 担当職員は、介護予防ケアプランの原案に位置付けた第1号介護予防支援事業関連サービス・活動について、サービス事業支給費の対象となるかどうかを区分した上で、当該介護予防ケアプランの原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

(オ) 担当職員は、介護予防ケアプランを作成した際には、当該介護予防ケアプランを利用者及びサービス・活動担当者に交付しなければならない。

(カ) 担当職員は、介護予防ケアプランに位置付けた指定事業者等に対して、指定事業者の指定基準において位置付けられている個別サービス計画の提出を求めるものとする。

(キ) 担当職員は、指定事業者等に対して、介護予防ケアプランに基づき、指定基準において位置付けられている個別サービス計画の作成を指導するとともに、サービスの提供状況や利用者の状態等に関する報告を少なくとも1か月に1回、聴取しなければならない。

(ク) 担当職員は、介護予防ケアプランの作成後、モニタリングを行い、必要に応じて介護予防ケアプランの変更、第1号事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

(ケ) 担当職員は、介護予防ケアプランに位置づけた期間が終了するときは、当該プランの目標の達成状況について評価しなければならない。

(コ) 担当職員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、第1号事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

a 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3か月に1回及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

b 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、通所型サービスに係る事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施すること。

c 少なくとも1か月に1回、モニタリングの結果を記録すること。

(サ) 担当職員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、介護予防ケアプランの変更の必要性について、サービス・活動担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービス・活動担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

a 要支援認定を受けている利用者が要支援更新認定を受けた場合

b 要支援認定を受けている利用者が要支援状態区分の変更の認定を受けた場合

(シ) (イ)から(キ)までの規定は、(ク)に規定する介護予防ケアプランの変更について準用する。

 ケアマネジメントC

(ア) ケアマネジメントCは、基本的に、サービスの利用又は地域の予防活動等への参加の開始時にのみ行われるケアマネジメントであり、簡略化された介護予防ケアプラン(以下「ケアマネジメントCケアプラン」という。)を作成するとともに、原則として、モニタリングや評価は行わない。

(イ) 担当職員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果、利用者が目標とする生活、利用者及びその家族の意向、それらを踏まえた具体的な目標、本人、第1号事業以外保健医療・福祉サービス、住民によるサービス等を提供する者、地域の予防活動等の場を提供する者等が目標を達成するために行うべき支援内容等を記載したケアマネジメントCケアプランの原案を作成しなければならない。

(ウ) 担当職員は、サービス・活動担当者に対する照会等により、利用者の状況等に関する情報をサービス・活動担当者と共有するとともに、当該ケアマネジメントCケアプランの原案の内容について、サービス・活動担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

(エ) 担当職員は、当該ケアマネジメントCケアプランの原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

(オ) 担当職員は、ケアマネジメントCケアプランの内容に沿って、利用者が、継続的かつ主体的に、第1号事業以外保健医療・福祉サービス、住民によるサービス等を利用又は地域の予防活動等へ参加できるよう、サービス・活動担当者と調整を行うなど、必要な支援を行うものとする。

(カ) 担当職員は、ケアマネジメントCケアプランを作成した際は、当該ケアマネジメントCケアプランを利用者に交付するとともに、利用者の判断により、利用者自身がサービス・活動担当者にケアマネジメントCケアプランを交付できる旨を、利用者に対して説明するものとする。

(キ) 第1号介護予防支援事業受託者は、利用者が、第1号事業以外保健医療・福祉サービス、住民によるサービス等の利用又は地域の予防活動等への参加につながった後であって、利用者の心身の状況に変化があった場合その他必要な場合は、支援を再開できる体制を構築するものとする。

(4) 他の事業者等との連携等

 担当職員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合は、利用者の要介護認定に係る申請について必要な支援を行い、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。

 担当職員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要支援者又は事業対象者から依頼があった場合は、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、介護予防ケアプランの作成等の援助を行うものとする。

 担当職員は、利用者に管理すべき疾患があって、サービスの利用等に当たって医師又は歯科医師の判断が必要と考えられる場合その他必要な場合は、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師の意見を求めなければならない。

 担当職員は、利用者が提示する被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見についての記載がある場合は、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って介護予防ケアプランを作成しなければならない。

 担当職員は、要支援認定等を受けている利用者が要介護認定を受けた場合は、指定居宅介護支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。

 第1号介護予防支援事業受託者は、法第115条の48第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する会議(以下「地域ケア会議」という。)から、同条第2項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(第1号介護予防支援の提供に当たっての留意点)

第32条 第1号介護予防支援の実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 単に運動機能や栄養状態、口腔機能といった特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これらの機能の改善や環境の調整などを通じて、利用者の日常生活の自立のための取組を総合的に支援することによって生活の質の向上を目指すこと。

(2) 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよう支援すること。

(3) 具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を踏まえた目標を、期間を定めて設定し、利用者、サービス提供者等とともに目標を共有すること。

(4) 利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、利用者のできる行為は可能な限り本人が行うよう配慮すること。

(5) サービス担当者会議、地域ケア会議等を通じて、多くの種類の専門職の連携により、地域における様々な第1号事業以外保健医療・福祉サービス、住民によるサービス等又は地域の予防活動等の利用も含めて、介護予防に資する取組を積極的に活用すること。

(6) 予防給付及び介護給付と連続性及び一貫性を持った支援を行うよう配慮すること。

(7) 介護予防ケアプランの策定に当たっては、利用者の個別性を重視した効果的なものとすること。

(8) 機能の改善の後についてもその状態の維持への支援に努めること。

(9) セルフケアマネジメントの推進を図るため、介護予防の効果が期待できる利用者に対して、アセスメントの段階から、利用者の興味・関心に基づいた生活の目標を立て、活動計画を作成し、活動経過を記録しながら利用者、家族、第1号介護予防支援事業受託者、第1号事業者等で情報共有できるようにすること。

第4章 委託料

(委託料の支払)

第33条 市長は、居宅要支援被保険者等が、第1号介護予防支援事業受託者から第1号介護予防支援を受けたときは、第1号介護予防支援事業受託者に対し、第1号介護予防支援の実施に要する費用について、第1号介護予防支援事業に係る委託料(以下「委託料」という。)を支払う。

2 委託料の額は、第1号介護予防支援事業の類型ごとに1単位の単価に別表に掲げる単位数を乗じて算定するものとする。

3 前項の1単位の単価は、10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に定める名取市の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額とする。

4 第1項の規定により委託料の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

5 住所地特例適用被保険者に係る委託料の他の保険者との財政調整においては、1件当たり、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)別表指定介護予防支援介護給付費単位数表イの単位数に10円を乗じて算定した額で財政調整が行われるが、この場合にあっても、委託料の額は、第2項に定める額とする。

6 市長は、第1号介護予防支援事業受託者から委託料の請求があったときは、第1号介護予防支援事業の類型ごとに前章及び別表の規定に照らして審査した上、支払うものとする。

7 市長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(委託料の請求方法等)

第34条 前条第6項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している委託料の請求方法等については、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の定めるところによる。

(返還)

第35条 市長は、この要綱の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段により委託費の支払を受けた者があるときは、支払った委託費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

第5章 指導監督等

(報告・調査等)

第36条 市長は、必要と認めるときは、第1号介護予防支援事業受託者に対して事業の実施状況について説明若しくは報告を求め、又はこれに関する帳簿その他の関係書類を閲覧し、調査若しくは指導を行うことができる。

2 第1号介護予防支援事業受託者は、市長が行う指導を遵守しなければならない。

(契約の解除)

第37条 市長は、次のいずれかに該当するときは、第1号介護予防支援事業受託者との間で締結する第1号介護予防支援事業の委託に係る契約(以下「委託契約」という。)を解除することができる。

(1) 第1号介護予防支援事業受託者が、委託契約に関する事項に違反したとき。

(2) 第1号介護予防支援事業受託者が、第1号介護予防支援事業を遂行することが困難であると市長が認めたとき。

第6章 雑則

(委任)

第38条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第57号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和3年9月30日までの間、改正後の別表第1項第1号及び同表第2項第1号の規定の適用については、これらの規定中「所定単位数」とあるのは、「所定単位数の1000分の1001に相当する単位数」とする。

(令和6年3月29日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に行われた第1号介護予防支援の実施に要する費用の算定について適用し、同日前に行われた第1号介護予防支援に要する費用の算定については、なお従前の例による。

別表(第33条関係)

(令元告示57・令3告示45・令6告示61・一部改正)

委託料単位数表

1 ケアマネジメントA委託料

(1) 基本委託料(1か月につき) 442単位

注1 基本委託料は、利用者に対してケアマネジメントAを行い、かつ、月の末日において第14条の規定に基づき、同条に規定する文書を提出している第1号介護予防支援事業受託者について、所定単位数を算定する。

注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

(2) 初回加算 300単位

注 地域包括支援センターにおいて、新規に介護予防ケアプランを作成する利用者に対しケアマネジメントAを行った場合については、初回加算として、1か月につき所定単位数を加算する。

(3) 委託連携加算 300単位

注 地域包括支援センターが利用者に提供するケアマネジメントAを指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防ケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。

2 ケアマネジメントC委託料

(1) 基本委託料(1か月につき) 442単位

注1 基本委託料は、利用者に対してケアマネジメントCを行い、かつ、月の末日において第14条の規定に基づき、同条に規定する文書を提出している第1号介護予防支援事業受託者について、所定単位数を算定する。ただし、ケアマネジメントCは、原則、サービスの利用又は地域の予防活動等への参加の開始時にのみ行われるケアマネジメントであり、本基本委託料算定後6か月を経過する前の算定はできない。

注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

(2) 初回加算 300単位

注 地域包括支援センターにおいて、新規に介護予防ケアプランを作成する利用者に対しケアマネジメントCを行った場合については、初回加算として、1か月につき所定単位数を加算する。

名取市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第46号
令和元年9月30日 告示第57号
令和3年3月31日 告示第45号
令和6年3月29日 告示第61号