○名取市墓地公園条例
平成30年12月27日
名取市条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、名取市墓地公園(以下「墓地公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公共の福祉の増進及び公衆衛生の向上に資するため、墓地公園を設置する。
(1) 墓地 墓地公園内に設置された一般墓地、芝生墓地及び被災者等墓地をいう。
(2) 一般墓地 焼骨を埋蔵するための区画で芝生墓地及び被災者等墓地以外のものをいう。
(3) 芝生墓地 焼骨を埋蔵するための区画で芝生の区域にあるものをいう。
(4) 被災者等墓地 東日本大震災(以下「震災」という。)により死亡した者等の焼骨を埋蔵するための区画をいう。
(名称及び位置)
第4条 墓地公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
名取市墓地公園 | 名取市小塚原字中島2番地の1 |
(使用の許可)
第5条 墓地を使用しようとする者は、墓地の使用に係る市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 使用許可は、1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特に認めるときは、1世帯につき2区画の使用を許可することができる。
(使用の目的)
第6条 墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用してはならない。
(使用者の資格)
第7条 一般墓地又は芝生墓地を使用することができる者は、祭祀を主宰すべき者又は自己のために使用する者であって、かつ、使用許可に係る申請をする日まで1年以上引き続き市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有しているものでなければならない。ただし、市長が認めるときは、市の区域外に住所を有する者(第12条第1項において「市外居住者」という。)又は市内に住所を有している期間が1年未満の者に対しても、使用を許可することができる。
2 被災者等墓地を使用することができる者は、祭祀を主宰すべき者で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 震災により死亡した者の遺族(使用許可に係る申請をする日において市内に住所を有する者に限る。)であって、現に当該死亡した者の焼骨を有し、かつ、市内に新規に墳墓を設けるもの
(2) 市内に所在する共同墓地(地縁に基づいて形成された団体等により管理されている墓地をいう。)等に墳墓を有していた者で、震災の津波により当該墳墓が損壊したもの
(3) 震災により市内に避難している者であって、現に焼骨を有し、かつ、市内に新規に墳墓を設けるもの
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が相当の理由があると認める者
(使用の承継)
第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の死亡その他の市長が定める原因により使用者に代わって祭祀を主宰する者は、市長の承認を受けて使用者の地位を承継することができる。
(使用の制限等)
第9条 市長は、使用者に対し、その維持管理上必要があると認めるときは、その使用に関して制限し、若しくは条件を付し、又は必要な措置を命ずることができる。
(墓地の返還)
第10条 使用者は、墓地が不要になった場合は、速やかに市長に届け出て、当該墓地を原状に回復し、市に返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。
(使用許可の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すものとする。
(1) 使用者が墓地を第6条の目的以外に使用したとき。
(2) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(3) 使用者が墓地を使用する権利を第8条第1項の承認を受けずに譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 使用者が第14条第1項に規定する管理料を滞納し、その期間が3年を超えたとき。
(5) 使用者が死亡した日から起算して3年を経過しても、祭祀を主宰する者がないとき。
(6) 使用者の住所が不明となり10年を経過しても、祭祀を主宰する者がないとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
2 使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、遅滞なく当該墓地を原状に回復し、市に返還しなければならない。
3 使用者が前項の規定による回復及び返還を行わなかった場合は、市長がこれをなし、その費用は義務者から徴収するものとする。
4 市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の費用の全部又は一部を徴収しないことができる。
(使用料)
第12条 墓地の使用料は、別表第1に定める額(一般墓地又は芝生墓地に係る使用者が市外居住者である場合にあっては、その額に100分の120を乗じて得た額)とする。
2 一般墓地又は芝生墓地に係る使用者は、前項の使用料を、使用許可の際に納入しなければならない。
(使用許可証の交付等)
第13条 市長は、使用者(一般墓地又は芝生墓地に係る使用者である場合にあっては、前条第1項の使用料を全額納入した者に限る。)に使用許可証を交付する。
2 第8条第1項の規定により使用者の地位を承継した者又は使用許可証を紛失した者は、使用許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。
(管理料)
第14条 使用者は、墓地公園の清掃その他管理に要する経費として、別表第2に定める額の管理のための手数料(以下「管理料」という。)を納入しなければならない。
2 使用許可を年度の途中に受けた者の当該年度分の管理料は、月割りをもって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときはこれを1月に切り上げ、100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(使用料等の還付)
第15条 既に納入した使用料又は管理料は、還付しない。ただし、使用許可を受けた日から3年以内に未使用のまま墓地を返還した場合は、当該使用料又は管理料の半額を還付することができる。
(使用料等の減免)
第16条 市長は、災害その他特別の事由により必要があると認めるときは、使用料又は管理料の全部又は一部を減免することができる。
(改葬)
第17条 市長は、第11条第1項の規定により使用許可を取り消したときは、焼骨を一定の場所に改葬することができる。
(墓地公園の一時使用)
第18条 使用者が、その使用に伴う工事等により墓地公園内を一時使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可に係る一時使用の期間は、市長が特に必要と認める場合を除き、1月を超えることができない。
(損害賠償等)
第19条 墓地公園内の土地、施設、樹木等を故意又は過失により毀損した者は、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第20条 墓地公園内において天災又は第三者の起因により生じた損害については、市は、その責を負わない。
(準用)
第21条 墓地公園の管理については、この条例に定めるもののほか、名取市都市公園条例(昭和57年名取市条例第11号)の規定を準用する。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(過料)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 使用許可を偽りその他不正の手段により受けた者
2 詐欺その他不正の行為により、使用料又は管理料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(令和元年規則第4号で令和元年8月1日から施行)
(令和2年規則第17号で附則第1項ただし書に規定する規定は令和2年7月1日から施行)
(準備行為)
2 墓地の使用のために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(名取市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)
4 名取市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年名取市条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう)略
別表第1(第12条関係)
区分 | 種別 | 使用料 |
一般墓地 | 1区画4平方メートル | 560,000円 |
1区画3平方メートル | 450,000円 | |
1区画1.5平方メートル | 250,000円 | |
芝生墓地 | 1区画1平方メートル | 200,000円 |
被災者等墓地 | 1区画4平方メートル | 無料 |
1区画3平方メートル | 無料 |
別表第2(第14条関係)
区分 | 種別 | 管理料 |
一般墓地 | 1区画1年間につき | 6,000円 |
芝生墓地 | 1区画1年間につき | 8,000円 |
被災者等墓地 | 1区画1年間につき | 6,000円 |