○名取市墓地公園条例施行規則

平成31年3月29日

名取市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市墓地公園条例(平成30年名取市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(使用許可申請の手続)

第3条 条例第5条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書に、次の各号に掲げる墓地の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 一般墓地又は芝生墓地 本籍及び住所を証する書類

(2) 被災者等墓地 前号に定める書類その他市長が必要と認める書類

(申請の競合)

第4条 使用許可に係る申請が競合した場合は、抽選で使用許可を受けようとする者を定めるものとする。

(市外居住者等の使用許可)

第5条 条例第7条第1項ただし書の市長が認めるときは、市民の利用に支障がないと市長が認め、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市外居住者である場合において、墓地公園の管理運営上支障がないと市長が認めるとき。

(2) 市内に住所を有している期間が1年未満の者である場合において、当該者が市内に本籍を有し、又は現に焼骨を有するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(使用の承継)

第6条 条例第8条第1項の市長が定める原因は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用者が死亡したとき。

(2) 使用者が墓地の維持管理が困難と認められる遠隔地に居住するとき。

(3) 使用者が高齢等により祭を主宰することが困難と認められるとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、市長が適当と認めるとき。

2 条例第8条第2項の規定による申請は、墓地使用承継申請書に使用許可証及び前項の原因を証する書類を添えて行わなければならない。

(墓地の施設等の制限)

第7条 使用者は、一般墓地又は被災者等墓地において墓碑その他の施設を設置する場合は、次に掲げる基準に従わなければならない。

(1) 墓碑及びこれに類するものの高さ(前面縁石の上端からの高さをいう。次号において同じ。)は、3メートル以内とすること。

(2) 盛土の高さは0.6メートル以内とし、囲障の高さは1メートル以内とすること。

(3) 植栽をしないこと。

2 使用者は、芝生墓地において墓碑その他の施設を設置する場合は、次に掲げる基準に従わなければならない。

(1) 墓碑及びこれに類するものの高さは、カロートの上端から0.65メートル以内とすること。

(2) 蓋石(高さがカロートの上端から0.15メートル以内であるものに限る。)及び台石は、カロートの上に設置し、かつ、カロートの幅及び奥行きと一致させること。

(3) カロートの範囲を超えて墓碑、墓誌、水鉢、花立て等を設置しないこと。

(4) 塔婆立て若しくは香炉を設置し、又は植栽をしないこと。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、墓地の使用に際しては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 衛生上支障がないように考慮を払うこと。

(2) 芝生墓地においては、市長が指定する場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(墓地返還の手続)

第9条 条例第10条本文の規定による届出は、墓地使用廃止届に使用許可証を添えて行わなければならない。

(使用許可証の再交付)

第10条 条例第13条第2項の規定により使用許可証の再交付を受けようとする者は、使用許可証再交付申請書を提出しなければならない。

(使用許可証記載事項の訂正)

第11条 使用者がその本籍、住所又は氏名を変更した場合は、墓地使用許可証記載事項訂正申請書にその変更の事実を証する書類を添えて市長に提出し、使用許可証の訂正を受けなければならない。

(埋葬、改葬及び親族外埋葬の手続)

第12条 使用者が埋葬又は改葬を行おうとする場合は、使用許可証を提示し、埋葬又は改葬に係る事項の記入を受けなければならない。

2 墓地に使用者の親族でない者を埋葬する場合は、親族外埋葬届を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(管理料)

第13条 管理料は、1年分を当該年度開始後3月以内に納入しなければならない。ただし、年度の中途で許可を受けた者は、条例第14条第2項の規定により計算する管理料を市長の指定する期日までに納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理料の納入期限が休日(日曜日及び土曜日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日をもって納入期限とみなす。

3 条例第15条ただし書の規定により還付する管理料の額は、使用者が使用許可を受けた日から当該使用許可に係る墓地を返還した日までに納入した管理料の合計額の2分の1に相当する額とする。

4 前項の還付する管理料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(使用料等の減免)

第14条 条例第16条の規定により使用料又は管理料の減免を受けようとする者は、墓地使用料等減免申請書に減免の事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(墓地公園の一時使用)

第15条 条例第18条第1項の規定により墓地公園内を一時使用しようとする者は、墓地公園一時使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第3条第1号第5条第7条第1項(一般墓地に係る部分に限る。)及び第2項並びに第8条第2号の規定は、条例附則第1項ただし書に規定する日から施行する。

名取市墓地公園条例施行規則

平成31年3月29日 規則第5号

(令和2年7月1日施行)