○名取市令和元年台風第19号による災害被害者に対する市税の減免に関する条例施行規則

令和元年12月9日

名取市規則第14号

(損害の金額等の認定)

第2条 条例第2条第2項の損害の金額及び条例第3条第3項の損害の程度については、罹災証明書等の提出に基づき、市長が認定する。

2 条例第2条第3項の損失額の合計額については、宮城県農業共済組合で行う被害に関する調査結果等に基づき、市長が認定する。

(減免の措置)

第3条 市長は、条例第4条の減免申請書を受理したときは、実態調査その他の方法により申請内容を調査のうえ、減免の処分を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、その旨を減免の申請をした者に通知するものとする。

(端数処理)

第4条 減免に当たり、減免後の税額の端数処理については、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2の規定によるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

名取市令和元年台風第19号による災害被害者に対する市税の減免に関する条例施行規則

令和元年12月9日 規則第14号

(令和元年12月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
令和元年12月9日 規則第14号