○名取市令和元年台風第19号による災害被害者に対する市税の減免に関する条例施行規則
令和元年12月9日
名取市規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市令和元年台風第19号による災害被害者に対する市税の減免に関する条例(令和元年名取市条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第3項の損失額の合計額については、宮城県農業共済組合で行う被害に関する調査結果等に基づき、市長が認定する。
(減免の措置)
第3条 市長は、条例第4条の減免申請書を受理したときは、実態調査その他の方法により申請内容を調査のうえ、減免の処分を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、その旨を減免の申請をした者に通知するものとする。
(端数処理)
第4条 減免に当たり、減免後の税額の端数処理については、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2の規定によるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。