○名取市震災復興伝承館条例施行規則
令和元年12月27日
名取市規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市震災復興伝承館条例(令和元年名取市条例第10号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請等)
第2条 条例第9条第1項前段の規定により名取市震災復興伝承館(以下「伝承館」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書は、使用しようとする日の3月前から使用開始日の14日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 指定管理者は、使用の許可をしたときは、使用許可書を交付するものとする。
(使用の取消し等)
第3条 前条第3項の許可を受けた者(次条において「使用者」という。)が、当該許可に係る使用を取り消し、又は条例第9条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合は、速やかに使用許可取消(変更)申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 条例第10条第4号の規定に基づき、使用者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に留意すること。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。
(3) 許可なく既設の設備の変更をしないこと。
(4) 許可なく施設、設備等を使用しないこと。
(5) 許可なく寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第5条 伝承館の施設、設備等を損傷し、又は亡失させた者は、直ちに係員に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 伝承館の使用のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。