○名取市震災復興伝承館条例施行規則

令和元年12月27日

名取市規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市震災復興伝承館条例(令和元年名取市条例第10号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第9条第1項前段の規定により名取市震災復興伝承館(以下「伝承館」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、使用しようとする日の3月前から使用開始日の14日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 指定管理者は、使用の許可をしたときは、使用許可書を交付するものとする。

(使用の取消し等)

第3条 前条第3項の許可を受けた者(次条において「使用者」という。)が、当該許可に係る使用を取り消し、又は条例第9条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合は、速やかに使用許可取消(変更)申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 条例第10条第4号の規定に基づき、使用者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に留意すること。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。

(3) 許可なく既設の設備の変更をしないこと。

(4) 許可なく施設、設備等を使用しないこと。

(5) 許可なく寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第5条 伝承館の施設、設備等を損傷し、又は亡失させた者は、直ちに係員に届け出て、その指示に従わなければならない。

(市長による管理)

第6条 条例第13条第1項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行う場合において、当該業務に第2条及び第3条に規定する業務のいずれかが含まれるときにおける第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第2条第2項ただし書中「認め、市長の承認を受けたときは」とあるのは「認めたときは」とする。

2 条例第13条第1項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行う場合であって、当該業務に第2条に規定する業務が含まれるときにおいては、市長が当該業務を行うこととなった日において現に同条の規定により指定管理者に対して行っている使用の許可の申請は、当該日以後においては、前項の規定により読み替えて適用する同条の規定により市長に対して行っている使用の許可の申請とみなす。

3 条例第13条第4項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行った後、指定管理者が当該業務を行うこととなった場合においては、指定管理者が当該業務を行うこととなった日において現に第1項の規定により読み替えて適用する第2条の規定により市長に対して行っている使用の許可の申請は、当該日以後においては、同条の規定により指定管理者に対して行っている使用の許可の申請とみなす。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 伝承館の使用のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

名取市震災復興伝承館条例施行規則

令和元年12月27日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)