○名取市歴史民俗資料館条例施行規則

令和2年3月18日

名取市教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市歴史民俗資料館条例(令和元年名取市条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 名取市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い当該休日でない日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示物に触れないこと及び展示室でインク、墨汁等を使用しないこと。

(2) 許可を得ないで展示物又は資料を模写し、又は撮影しないこと。

(3) 他の入館者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(入館の制限等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、資料館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備器具又は展示物を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、資料館の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(寄贈等)

第6条 資料館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、教育委員会に申し出なければならない。

(所蔵資料の貸出し)

第7条 資料館に所蔵されている資料(以下この条及び次条第2項において「所蔵資料」という。)の貸出しは、行わないものとする。ただし、博物館、美術館、図書館、学校その他教育委員会が適当と認める施設において所蔵資料を展示し、又は学術上の研究、学習等に用いる場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により所蔵資料の貸出しを受けようとするものは、所蔵資料貸出承認申請書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、貸出しを受ける所蔵資料が寄託物であるときは、寄託者の承諾書を併せて提出しなければならない。

3 第1項ただし書に規定する場合における所蔵資料の貸出期間は、60日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(損傷等の届出)

第8条 資料館の施設、設備器具、展示物等を損傷し、又は亡失させた者は、直ちに係員に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 前項の規定は、所蔵資料(前条第2項の承認を受けることにより貸し出されたものに限る。)を損傷し、又は亡失させた者について準用する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

名取市歴史民俗資料館条例施行規則

令和2年3月18日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月26日施行)