○名取市サイクルスポーツセンター条例施行規則
令和2年4月8日
名取市規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市サイクルスポーツセンター条例(令和元年名取市条例第11号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第8条第1項の規定により名取市サイクルスポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用券、回数券又は使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 走路及びおもしろ自転車広場貸切使用の場合 使用しようとする日(引き続き2日以上使用する場合にあっては、その最初の日。以下「使用開始日」という。)の属する月の12月前の月の初日から使用開始日の3月前まで
(2) スポーツ施設使用の場合 使用開始日の属する月の12月前の月の初日から使用開始日まで
(3) 宿泊使用の場合 使用開始日の属する月の12月前の月の初日から使用開始日まで
(4) 和室使用の場合(前号に掲げる場合を除く。) 使用開始日の属する月の3月前の月の初日から使用開始日の前日まで
(5) 会議室使用の場合 使用開始日の属する月の12月前の月の初日から使用開始日の前日まで
(令6規則6・一部改正)
(使用料の納入方法)
第4条 条例第12条第2項の規則で定める方法は、次のとおりとする。
(1) 使用券
(2) 回数券
(3) 納入通知書
(4) その他市長が認める方法
(令6規則6・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第10条第4号の規定に基づき、使用者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に留意すること。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。
(3) 許可なく既設の設備の変更をしないこと。
(4) 許可なく許可を要する施設、設備等を使用しないこと。
(5) 許可なく寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(使用料の返還)
第7条 条例第12条第3項ただし書の規定により使用料を返還する場合は、別表第2に定める場合とし、返還する額は、それぞれ同表に定める割合に応じた額とする。ただし、返還する額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 名取市が主催して使用する場合 10割
(2) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校等が授業等で使用する場合 10割
(3) 保育所、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校等が授業等で使用する場合(前号に掲げる場合を除く。) 5割
(4) その他市長が特に必要があると認める場合 市長が認める割合
2 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(宿泊使用等に係る割増使用券の発行)
第9条 市長は、宿泊使用及び自転車使用に係る割り増しした使用券を発行することができるものとする。
(令6規則6・追加、令6規則15・一部改正)
(損傷等の届出)
第10条 スポーツセンターの施設、設備等を損傷し、又は亡失させた者は、直ちに係員に届け出て、その指示に従わなければならない。
(令6規則6・旧第9条繰下)
(令6規則6・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令6規則6・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 スポーツセンターの使用のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月15日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月31日規則第15号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 割増料金 |
土曜日 休前日 | 1,000円 |
繁忙期 | 2,000円 |
備考 「休前日」とは、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)の前日をいう。
別表第2(第7条関係)
(令6規則6・一部改正)
区分 | 事由 | 割合 |
走路及びおもしろ自転車広場貸切使用料 | 使用者が、天災その他不可抗力により使用することができなくなった場合 | 10割 |
使用者が、使用開始日の91日前までに使用の取止めを申し出た場合 | 10割 | |
使用者が、使用開始日の90日前から31日前までの間に使用の取止めを申し出た場合 | 5割 | |
使用者が使用開始日の30日前から使用開始日までの間に使用の取止めを申し出た場合 | 3割 | |
貸室使用料 | 使用者が、天災その他不可抗力により使用することができなくなった場合 | 10割 |
使用者が、使用開始日の8日前までに使用の取止めを申し出た場合 | 10割 | |
使用者が、使用開始日の2日前から7日前までの間に使用の取止めを申し出た場合 | 5割 | |
使用者が、使用開始日の前日に使用の取止めを申し出た場合 | 3割 |