○名取市サイクルスポーツセンター条例施行規則

令和2年4月8日

名取市規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市サイクルスポーツセンター条例(令和元年名取市条例第11号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により名取市サイクルスポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用券、回数券又は使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 走路及びおもしろ自転車広場貸切使用の場合 使用しようとする日(引き続き2日以上使用する場合にあっては、その最初の日。以下「使用開始日」という。)の属する月の12月前の月の初日から使用開始日の3月前まで

(2) スポーツ施設使用の場合 使用開始日の属する月の12月前の月の初日から使用開始日まで

(3) 宿泊使用の場合 使用開始日の属する月の12月前の月の初日から使用開始日まで

(4) 和室使用の場合(前号に掲げる場合を除く。) 使用開始日の属する月の3月前の月の初日から使用開始日の前日まで

(5) 会議室使用の場合 使用開始日の属する月の12月前の月の初日から使用開始日の前日まで

(令6規則6・一部改正)

(割増料金)

第3条 条例第12条第1項の規則で定める額は、別表第1に掲げるとおりとする。

(使用料の納入方法)

第4条 条例第12条第2項の規則で定める方法は、次のとおりとする。

(1) 使用券

(2) 回数券

(3) 納入通知書

(4) その他市長が認める方法

(令6規則6・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第5条 条例第10条第4号の規定に基づき、使用者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に留意すること。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。

(3) 許可なく既設の設備の変更をしないこと。

(4) 許可なく許可を要する施設、設備等を使用しないこと。

(5) 許可なく寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(繁忙期)

第6条 条例第12条第1項の規則で定める繁忙期(別表第1において「繁忙期」という。)は、4月29日から5月5日まで、8月13日から8月16日まで及び12月29日から翌年1月3日までの各期間とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、繁忙期を変更することができる。

(使用料の返還)

第7条 条例第12条第3項ただし書の規定により使用料を返還する場合は、別表第2に定める場合とし、返還する額は、それぞれ同表に定める割合に応じた額とする。ただし、返還する額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、別表第2に定める場合以外の場合において、使用料を返還することができる。

(使用料の減免)

第8条 条例第13条の規定により使用料(宿泊使用料及び入浴料を除く。)を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるとおりとする。ただし、減免する額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 名取市が主催して使用する場合 10割

(2) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校等が授業等で使用する場合 10割

(3) 保育所、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校等が授業等で使用する場合(前号に掲げる場合を除く。) 5割

(4) その他市長が特に必要があると認める場合 市長が認める割合

2 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(宿泊使用等に係る割増使用券の発行)

第9条 市長は、宿泊使用及び自転車使用に係る割り増しした使用券を発行することができるものとする。

(令6規則6・追加、令6規則15・一部改正)

(損傷等の届出)

第10条 スポーツセンターの施設、設備等を損傷し、又は亡失させた者は、直ちに係員に届け出て、その指示に従わなければならない。

(令6規則6・旧第9条繰下)

(市長による管理)

第11条 条例第15条第1項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行う場合において、当該業務に第2条に規定する業務が含まれるときにおける同条の規定の適用については、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項ただし書中「認め、市長の承認を受けたときは」とあるのは「認めたときは」とする。

2 条例第15条第1項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行う場合であって、当該業務に第2条に規定する業務が含まれるときにおいては、市長が当該業務を行うこととなった日において現に同条の規定により指定管理者に対して行っている使用の許可の申請は、当該日以後においては、前項の規定により読み替えて適用する同条の規定により市長に対して行っている使用の許可の申請とみなす。

3 条例第15条第4項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行った後、指定管理者が当該業務を行うこととなった場合においては、指定管理者が当該業務を行うこととなった日において現に第1項の規定により読み替えて適用する第2条の規定により市長に対して行っている使用の許可の申請は、当該日以後においては、同条の規定により指定管理者に対して行っている使用の許可の申請とみなす。

(令6規則6・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令6規則6・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 スポーツセンターの使用のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年3月15日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年5月31日規則第15号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

割増料金

土曜日 休前日

1,000円

繁忙期

2,000円

備考 「休前日」とは、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)の前日をいう。

別表第2(第7条関係)

(令6規則6・一部改正)

区分

事由

割合

走路及びおもしろ自転車広場貸切使用料

使用者が、天災その他不可抗力により使用することができなくなった場合

10割

使用者が、使用開始日の91日前までに使用の取止めを申し出た場合

10割

使用者が、使用開始日の90日前から31日前までの間に使用の取止めを申し出た場合

5割

使用者が使用開始日の30日前から使用開始日までの間に使用の取止めを申し出た場合

3割

貸室使用料

使用者が、天災その他不可抗力により使用することができなくなった場合

10割

使用者が、使用開始日の8日前までに使用の取止めを申し出た場合

10割

使用者が、使用開始日の2日前から7日前までの間に使用の取止めを申し出た場合

5割

使用者が、使用開始日の前日に使用の取止めを申し出た場合

3割

名取市サイクルスポーツセンター条例施行規則

令和2年4月8日 規則第15号

(令和6年6月1日施行)