○名取市会計年度任用技能労務職員の給与及び費用弁償に関する規程
令和2年3月31日
名取市訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、名取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年名取市条例第23号。以下「条例」という。)第31条第2項の規定に基づき、会計年度任用技能労務職員(以下「職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の職員とは、技能技師、調理技師、労務技師、プール監視員の職名を有するものとする。
(給料表)
第2条 名取市技能労務職員の給与に関する規程(昭和61年名取市規程第1号。以下「給与規程」という。)第2条の規定は、職員について準用する。
(パートタイム職員の報酬)
第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定により採用された月額で報酬を定める職員(以下「パートタイム職員」という。)の報酬の額は、前3条の規定を適用して得た額に、当該額に名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)第10条の2の規定の例により計算して得た額を加算した額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(給与の支給方法等)
第6条 職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、条例の規定の適用を受ける者の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5訓令1・一部改正)
職種別基準表
職種 | 基礎号俸 | 上限号俸 |
技能技師 | 5 | 5 |
調理技師 | 5 | 16 |
労務技師 | 5 | 5 |
プール監視員 | 5 | 5 |