○名取市担い手育成型協働提案事業補助金交付要綱
令和2年6月30日
名取市告示第129号
(趣旨)
第1条 この要綱は、名取市における市民協働の担い手を育成するため、新たに市民協働による事業に取り組む団体発足後間もない市民活動団体が、地域課題又は社会的課題の解決のために提案した事業(以下「入門コース事業」という。)を実施する場合に、団体に対して名取市担い手育成型協働提案事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「市民活動団体」とは、自発的に社会貢献をする団体(営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的とする団体を除く。)をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金は、入門コース事業を提案し、かつ、自ら実施する市民活動団体のうち次の各号のいずれにも該当するものに対し交付する。
(1) 活動拠点が市内にあり市内で活動している団体
(2) 定款、規約又は会則を定めている団体
(3) 第6条に規定する交付の申請日において、活動期間が概ね5年未満の団体
(4) 入門コース事業を遂行できる団体
(5) 過去に、この要綱に基づく補助金の交付を2回以上受けていない団体
(6) 名取市協働提案事業補助金交付要綱(平成20年名取市告示第46号)に基づく補助を受けていない団体
(令5告示54・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、入門コース事業の実施に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。
区分 | 経費の内容 |
報償費関係 | 謝金等の経費 |
旅費関係 | 電車、バス等の使用に係る経費 |
需用費関係 | 事務用品購入費、印刷製本費等の経費 |
役務費関係 | 通信料、郵送料、保険料等の経費 |
使用料関係 | 会場、機器等の使用料等の経費 |
(令5告示54・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10に相当する額とする。ただし、10万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする市民活動団体の代表者(以下「代表者」という。)は、名取市担い手育成型協働提案事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 定款、規約又は会則
(2) 団体の構成員名簿
(3) 団体の事業計画書及び収支予算書
(4) 入門コース事業企画書(事業計画及び収支計画)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査及び選考)
第7条 市長は、入門コース事業の選考に際し、名取市協働事業審査会(名取市協働事業審査会設置要綱(平成19年名取市告示第41号)により設置された機関をいう。以下「審査会」という。)に審査及び選考を求め、報告を受けるものとする。
(補助限度額の決定等)
第8条 市長は、前条の審査会からの報告に基づき、補助金の交付の適否及び申請に係る入門コース事業の補助金の限度額(以下「補助限度額」という。)を決定し、名取市担い手育成型協働提案事業補助金交付決定通知書により代表者に通知するものとする。
(実績報告書)
第9条 前条に規定する通知を受けた代表者は、入門コース事業が完了した場合には、速やかに、名取市担い手育成型協働提案事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 入門コース事業の実績を示す写真、冊子等
(2) 入門コース事業の収支決算書
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の交付の例外)
第11条 代表者は、入門コース事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払の方法による補助金の交付を求めることができる。
2 市長は、前項の求めが適当であると認めるときは、補助限度額の2分の1に相当する額を限度とし、概算払の方法により補助金の一部を交付することができる。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、補助金の交付の決定、補助限度額若しくは補助金の交付額に係る決定を取り消し、又は変更し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 入門コース事業の遂行が困難となったとき。
(3) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(協働提案事業の公表)
第13条 市長及び市民活動団体は、この要綱により補助金を受け実施した入門コース事業について市民に広く公表するよう努めるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。