○名取市不当要求行為等対策条例施行規則

令和2年11月30日

名取市規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市不当要求行為等対策条例(令和2年名取市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(対策責任者)

第3条 対策責任者は、別表第1に定める者をもって充てる。

(対策委員会の所掌事務)

第4条 対策委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等に対する対応方針及び事後措置に関すること。

(2) 不当要求行為等に係る情報交換、情報共有及び連絡調整に関すること。

(3) 不当要求行為等に係る任命権者への通知に関すること。

(4) 警察等関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。

(5) その他不当要求行為等への対策に関し必要な事項

(対策委員会の組織)

第5条 対策委員会の委員長は総務部を担任する副市長の職にある者を、副委員長は総務部を担任する副市長以外の副市長を、委員は別表第2に定める者をもって充てる。

(対策委員会の委員長及び副委員長)

第6条 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(対策委員会の会議)

第7条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 対策委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の会長)

第8条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第9条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(対策委員会及び審査会の庶務)

第10条 対策委員会及び審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

校長 議会事務局長 課長 工事検査監 保健センター所長 休日夜間急患センター事務長 水道事業所長 事務局長 消防署長 室長 場長 所長(出張所長を除く。) 館長 園長

別表第2(第5条関係)

総務部長 企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 教育部長 消防長

名取市不当要求行為等対策条例施行規則

令和2年11月30日 規則第29号

(令和2年12月1日施行)