○名取市不当要求行為等対策条例施行規則
令和2年11月30日
名取市規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市不当要求行為等対策条例(令和2年名取市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(対策責任者)
第3条 対策責任者は、別表第1に定める者をもって充てる。
(対策委員会の所掌事務)
第4条 対策委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 不当要求行為等に対する対応方針及び事後措置に関すること。
(2) 不当要求行為等に係る情報交換、情報共有及び連絡調整に関すること。
(3) 不当要求行為等に係る任命権者への通知に関すること。
(4) 警察等関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。
(5) その他不当要求行為等への対策に関し必要な事項
(対策委員会の組織)
第5条 対策委員会の委員長は総務部を担任する副市長の職にある者を、副委員長は総務部を担任する副市長以外の副市長を、委員は別表第2に定める者をもって充てる。
(対策委員会の委員長及び副委員長)
第6条 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(対策委員会の会議)
第7条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 対策委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の会長)
第8条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第9条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(対策委員会及び審査会の庶務)
第10条 対策委員会及び審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
校長 議会事務局長 課長 工事検査監 保健センター所長 休日夜間急患センター事務長 水道事業所長 事務局長 消防署長 室長 場長 所長(出張所長を除く。) 館長 園長 |
別表第2(第5条関係)
総務部長 企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 教育部長 消防長 |