○名取市市史編さん室設置規程
令和4年3月29日
名取市教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 名取市教育委員会行政組織規則(平成5年名取市教育委員会規則第1号)第5条の2の規定に基づき、市史編さんを円滑に行うため、教育委員会教育部に市史編さん室(以下「編さん室」という。)を設置する。
第2条 編さん室に次の係を置く。
市史編さん係
(分掌事務)
第3条 編さん室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市史編さん事業の推進に関すること。
(2) 編さん室の庶務に関すること。
(3) その他市史編さん事業に関すること。
(職員)
第4条 編さん室に市史編さん室長(以下「室長」という。)、室長補佐及び係長その他必要な職員を置く。
2 室長は、上司の命を受け、編さん室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 室長補佐は、上司の命を受け、編さん室の事務を整理し、室長を補佐する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(名取市市史編さん準備室設置規程の廃止)
2 名取市市史編さん準備室設置規程(令和2年名取市教育委員会訓令第1号)は、廃止する。