○名取市市史編さん室設置規程

令和4年3月29日

名取市教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 名取市教育委員会行政組織規則(平成5年名取市教育委員会規則第1号)第5条の2の規定に基づき、市史編さんを円滑に行うため、教育委員会教育部に市史編さん室(以下「編さん室」という。)を設置する。

第2条 編さん室に次の係を置く。

市史編さん係

(分掌事務)

第3条 編さん室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市史編さん事業の推進に関すること。

(2) 編さん室の庶務に関すること。

(3) その他市史編さん事業に関すること。

(職員)

第4条 編さん室に市史編さん室長(以下「室長」という。)、室長補佐及び係長その他必要な職員を置く。

2 室長は、上司の命を受け、編さん室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 室長補佐は、上司の命を受け、編さん室の事務を整理し、室長を補佐する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(名取市市史編さん準備室設置規程の廃止)

2 名取市市史編さん準備室設置規程(令和2年名取市教育委員会訓令第1号)は、廃止する。

名取市市史編さん室設置規程

令和4年3月29日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
令和4年3月29日 教育委員会訓令第1号