○名取市教育委員会行政組織規則

平成5年4月1日

名取市教育委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 事務局(第5条―第9条)

第3章 教育機関等(第10条・第11条)

第4章 附属機関(第12条)

第5章 準用規定等(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務を処理する組織について必要な事項を定めるものとする。

(機関の分類)

第2条 前条の組織を構成する機関を分けて事務局、教育機関等及び附属機関とする。

(機関等の定義)

第3条 事務局とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定によるものをいう。

2 教育機関等とは、法第30条の規定により法律又は条例の定めるところにより設置されたもの並びに文化会館をいう。

3 附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により教育委員会の附属機関として設けられた審議会、調査会等をいう。

(平27教委規則1・一部改正)

(行政機能の発揮)

第4条 各機関は、相互の連絡を密にし、教育行政機能の発揮に努めなければならない。

第2章 事務局

(事務局の組織)

第5条 事務局に次の部を置き、部に課を置き、課に係を置く。

教育部

教育総務課

教育総務係 施設係

学校教育課

学務係 保健給食係

生涯学習課

生涯学習・青少年係 公民館係

文化・スポーツ課

文化振興係 文化財係 スポーツ振興係

(平18教委規則3・全改、平25教委規則1・平26教委規則1・令2教委規則3・一部改正)

(組織の特例)

第5条の2 教育長は、この規則で定める組織により処理しがたいものについては、別に必要な組織を設けて処理することができる。

(分掌事務)

第6条 部、課及び係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(平18教委規則3・一部改正)

(教育長の職務代行)

第7条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、法第13条第2項に規定する委員は、臨時に代理する職務の一部について、教育部長にその職務を代理させることができる。

(平27教委規則1・全改)

(職員及び職務)

第8条 事務局には、別表第2の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、別表第3の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

3 前2項に掲げる職により難いと認めるときは、必要に応じ別表第4に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に定めるとおりとする。

4 法令に特別の定めのあるもの及び前3項に掲げる職のほか、必要に応じ、別表第5の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

5 第1項及び第2項に規定する職は、事務職員又は技術職員をもってあてる。

(平23教委規則2・一部改正)

(主管事務の決定)

第9条 主管が明らかでない事務が生じたときは、教育長がその主管を決定する。

第3章 教育機関等

(名称及び分掌事務)

第10条 教育機関等の名称及び分掌事務は、別表第6のとおりとする。

(平23教委規則2・一部改正)

(職及び職務)

第11条 学校、市民体育館及び文化会館以外の教育機関等には、別表第7の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、別表第8の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

3 法令に特別の定めのあるもの及び前2項に掲げる職のほか、必要に応じ、別表第5の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

4 第1項及び第2項に規定する職は、事務職員又は技術職員をもってあてる。

(平23教委規則2・平26教委規則1・平29教委規則2・一部改正)

第4章 附属機関

(附属機関)

第12条 附属機関の担任する事務並びに当該附属機関の庶務を主管する課及び教育機関等は、別表第9のとおりとする。

(平23教委規則2・一部改正)

第5章 準用規定等

(準用)

第13条 別に定めのあるもののほか、事務の処理については、市長事務部局の規定を準用する。

2 職員の任免、分限、給与及び服務等については、法令その他に定めるものを除くほか、市長事務部局の職員に関する規定を準用する。

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年12月28日教委規則第8号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年11月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年8月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日教委規則第4号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月8日教委規則第4号)

この規則は、平成14年11月11日から施行する。

(平成15年7月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年8月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月17日教委規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課に属する職員については、別に辞令を受けない限り、施行日をもってそれぞれ対応する同表の右欄に掲げる部課に勤務を命じられたものとみなす。

庶務課

教育部庶務課

学校教育課

教育部学校教育課

生涯学習課

教育部生涯学習課

スポーツ振興課

教育部スポーツ振興課

文化振興課

教育部文化振興課

(平成20年3月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月30日教委規則第3号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年10月27日教委規則第2号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。ただし、別表第8の改正規定(「スポーツ振興審議会」を「スポーツ推進審議会」に、「スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第18条第6項」を「名取市スポーツ推進審議会条例(平成23年名取市条例第20号)第2条」に、「振興」を「推進」に改め、「し、及びこれらの事項について教育委員会に建議」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月17日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月16日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の名取市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定、第2条の規定による改正前の名取市教育委員会会議規則第2条、第3条第3項、第4条第3項、第7条第1項及び第3項、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条第1項及び第3項、第13条、第14条第2項、第15条、第16条、第18条、第19条、第22条第9号及び第11号、第23条第2項及び第3項並びに第24条第2項の規定、第3条の規定による改正前の名取市教育委員会傍聴人規則第7条の規定並びに第5条の規定による改正前の名取市教育委員会行政組織規則第7条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項及び第16条第1項の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

(平成29年3月14日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、教育部庶務課に属する職員については、別に辞令を受けない限り、施行日をもって教育部教育総務課に勤務を命じられたものとみなす。

(令和3年3月23日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平18教委規則3・全改、平25教委規則1・平26教委規則1・平29教委規則2・令2教委規則3・令6教委規則2・一部改正)

分掌事務

教育部

教育総務課

教育総務係

1 教育委員会の会議及び庶務に関すること。

2 職員の任免、身分及び職務に関すること。

3 附属機関の委員の人事に関すること。

4 教育行政の企画調整に関すること。

5 規則等の制定及び改廃に関すること。

6 公印に関すること。

7 文書の収受発送、編さん及び保存に関すること。

8 予算の総括及び経理に関すること。

9 通学路の連絡調整に関すること。

10 課の庶務に関すること。

11 他課に属しない事項に関すること。

施設係

1 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

2 教育財産の管理に関すること。

3 教育機関等の施設設備の整備に関すること。

4 教育施設の補助申請に関すること。

学校教育課

学務係

1 学級編制等に関すること。

2 県費負担教職員の人事に関すること。

3 教育課程に関すること。

4 学校教育の指導助言に関すること。

5 幼児教育に関すること。

6 教育研究団体の育成指導に関すること。

7 通学区域及び就学事務に関すること。

8 就学援助に関すること。

9 教科用図書及び教材に関すること。

10 学校運営協議会に関すること。

11 学校教育の調査、統計に関すること。

12 課の庶務に関すること。

保健給食係

1 学校保健に関すること。

2 学校給食に関すること。

3 災害共済給付に関すること。

生涯学習課

生涯学習・青少年係

1 生涯学習の企画調整に関すること。

2 生涯学習に関する情報の収集及び提供その他普及啓発に関すること。

3 成人及び青少年の学習に関すること。

4 社会教育関係団体の育成に関すること。

5 地域学校協働活動に関すること。

6 図書館の運営指導及び連絡調整に関すること。

7 青少年健全育成の企画調整に関すること。

8 青少年健全育成のための指導、助言及び相談に関すること。

9 社会環境の浄化活動に関すること。

10 青少年健全育成関係団体に関すること。

11 青少年に係る関係機関等との連絡調整に関すること。

12 課の庶務に関すること。

公民館係

1 公民館の運営指導及び連絡調整に関すること。

2 公民館の事業企画に関すること。

3 コミュニティに関すること。

文化・スポーツ課

文化振興係

1 文化振興の企画調整に関すること。

2 芸術・文化の振興に関すること。

3 文化団体の育成に関すること。

4 文化会館に関すること。

5 課の庶務に関すること。

文化財係

1 文化財保護の企画調整に関すること。

2 文化財の保存と調査に関すること。

3 文化財の活用に関すること。

4 文化財団体の育成に関すること。

5 歴史民俗資料館の運営指導及び連絡調整に関すること。

スポーツ振興係

1 体育・スポーツ施設の管理運営に関すること。

2 学校体育施設の開放に関すること。

3 市民体育館に関すること。

4 有料公園施設に関すること。

5 体育・スポーツの企画調整に関すること。

6 体育・スポーツの普及振興に関すること。

7 体育・スポーツ団体の育成に関すること。

別表第2(第8条関係)

(平18教委規則3・一部改正)

職務

部長

上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、部の事務を整理し、部長を補佐する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

別表第3(第8条関係)

(平24教委規則5・一部改正)

職務

理事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、特定事項を総括整理する。

参事

上司の命を受け、特定事項についての企画及び立案に参画し、総括整理する。

技術参事

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての企画及び立案に参画し、技術的事項を総括整理する。

指導主事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導等専門的事項に関する事務を処理する。

学務専門員

上司の命を受け、学校における教育課程、学校事務指導等専門的事項に関する事務を処理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項の事務を掌理し、課長を補佐する。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項の事務を掌理し、課長を補佐する。

主査

上司の命を受け、係の特定事項の事務を処理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項の事務を処理する。

別表第4(第8条関係)

(平23教委規則2・追加)

職務

企画員

上司の命を受け、部の事務についての企画、立案及び総合調整に関する事務を処理し、並びにその処理上必要な調査及び研究に当たる。

別表第5(第8条、第11条関係)

(平23教委規則2・旧別表第4繰下)

職務

事務職員の職

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育の専門的技術的な助言と指導をする。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

司書

上司の命を受け、図書業務の専門的事務に従事する。

司書補

上司の命を受け、図書業務の事務に従事する。

技術職員の職

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

看護師

上司の命を受け、看護に関する専門的業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、栄養に関する専門的業務に従事する。

技能職員の職

技能主査

上司の命を受け、技能技師を指導し、技能的労務に従事する。

技能技師

上司の命を受け、技能的労務業務に従事する。

労務職員の職

労務主査

上司の命を受け、労務技師及び調理技師を指導し、労務業務に従事する。

労務技師

上司の命を受け、使役の業務に従事する。

調理技師

上司の命を受け、調理の業務に従事する。

別表第6(第10条関係)

(平22教委規則1・平22教委規則3・一部改正、平23教委規則2・旧別表第5繰下、平26教委規則1・平30教委規則1・令2教委規則3・一部改正)

名称

分掌事務

公民館

1 公民館の管理運営に関すること。

2 公印に関すること。

3 文書の収受発送、編さん及び保存に関すること。

4 社会教育関係団体等の育成及び支援に関すること。

5 学習機会の提供に関すること。

6 生涯学習に係る情報の収集及び提供並びに相談に関すること。

7 コミュニティに関すること。

8 学校、地域及び家庭の連携協力の推進に関すること。

9 増田公民館は増田中学校、愛島公民館は第一中学校、増田西公民館は第二中学校、ゆりが丘公民館はみどり台中学校、閖上公民館は閖上小中学校の通学区域の地域連携事業の企画調整に関すること。

10 配本図書の貸出しの協力に関すること。

11 閖上公民館は閖上体育館等、高舘公民館は高舘体育館、名取が丘公民館は名取が丘グラウンド、相互台公民館は相互台東グラウンドの使用許可に関すること。

12 戸籍・住民票の写し及び印鑑登録証明書等の交付に関すること。

13 地域行政事務の連絡及び各種団体の援助に関すること。

図書館

1 図書館の管理運営に関すること。

2 公印に関すること。

3 文書の収受発送、編さん及び保存に関すること。

4 図書館資料の選択、整備及び収集に関すること。

5 図書館資料の保管、分類及び奉仕に関すること。

6 視聴覚機材の整備、保管及び貸出に関すること。

7 視聴覚教育の講座及び講習会の開催に関すること。

8 市立小学校、中学校及び義務教育学校の学校図書館の支援に関すること。

9 配本所に関すること。

学校給食センター

1 学校給食センターの管理運営に関すること。

2 学校給食の調理に関すること。

3 学校給食物資の調達及び検収に関すること。

4 学校との連絡調整に関すること。

歴史民俗資料館

1 歴史民俗資料館の管理運営に関すること。

2 考古資料、歴史資料、民俗資料及び郷土資料(以下「考古資料等」という。)の収集、整理及び保管に関すること。

3 考古資料等の調査及び研究に関すること。

4 考古資料等の展示、利用及び普及啓発に関すること。

5 埋蔵文化財に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。

6 埋蔵文化財の発掘、保全、調査及び研究に関すること。

7 埋蔵文化財に関する資料の展示、利用及び普及啓発に関すること。

別表第7(第11条関係)

(平22教委規則3・一部改正、平23教委規則2・旧別表第6繰下)

職務

館長

所長

上司の命を受け、当該機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

別表第8(第11条関係)

(平23教委規則2・旧別表第7繰下、令2教委規則3・一部改正)

職務

主幹

上司の命を受け、特定事項の事務を処理する。

主査

上司の命を受け、特定事項の事務を処理する。

別表第9(第12条関係)

(平18教委規則3・平20教委規則1・平22教委規則1・一部改正、平23教委規則2・旧別表第8繰下・一部改正、平25教委規則1・平26教委規則1・平29教委規則2・平30教委規則1・令3教委規則1・令6教委規則2・令6教委規則4・一部改正)

名称

担任事務

主管課

学校給食運営審議会

名取市学校給食運営審議会条例(昭和57年名取市条例第27号)第2条の規定に基づき、市立小学校、中学校及び義務教育学校の学校給食の運営について教育委員会の諮問に応じ調査審議する。

学校教育課

学校通学区域調査会

名取市立学校通学区域調査会条例(昭和46年名取市条例第17号)第2条の規定に基づき、学校の通学区域について教育委員会の諮問に応じ調査審議する。

学校教育課

就学支援委員会

名取市就学支援委員会条例(昭和58年名取市条例第4号)第2条の規定に基づき、教育委員会の諮問に応じ、障害のある学齢児童及び学齢生徒等に対する適切な就学先の決定及び就学後における継続した支援に関する必要な事項について調査審議する。

学校教育課

いじめ防止対策調査委員会

名取市いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成27年名取市条例第6号)第10条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策に関する調査研究等に関すること及びいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査に関することについて、教育委員会の諮問に応じ調査審議する。

学校教育課

学校運営協議会

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、教育委員会の所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する。

学校教育課

社会教育委員

社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の規定に基づき、社会教育に関する諸計画の立案について教育委員会の諮問に応じ調査審議する。

生涯学習課

文化財保護審議会

名取市文化財保護に関する条例(昭和40年名取市条例第14号)第3条の規定に基づき、文化財の指定及び解除並びに保存活用に関する重要事項を調査審議する。

文化・スポーツ課

スポーツ推進審議会

名取市スポーツ推進審議会条例(平成23年名取市条例第20号)第2条の規定に基づき、教育委員会の諮問に応じスポーツの推進に関する重要事項について調査審議する。

文化・スポーツ課

図書館協議会

図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第2項の規定に基づき、図書館の運営について館長の諮問に応じ調査審議する。

図書館

名取市教育委員会行政組織規則

平成5年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年11月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成5年4月1日 教育委員会規則第1号
平成7年12月28日 教育委員会規則第8号
平成8年11月1日 教育委員会規則第4号
平成9年3月27日 教育委員会規則第1号
平成9年8月1日 教育委員会規則第2号
平成9年9月30日 教育委員会規則第4号
平成12年3月31日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第2号
平成14年11月8日 教育委員会規則第4号
平成15年7月30日 教育委員会規則第2号
平成16年8月20日 教育委員会規則第3号
平成16年12月17日 教育委員会規則第6号
平成18年3月28日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第1号
平成22年7月30日 教育委員会規則第3号
平成23年10月27日 教育委員会規則第2号
平成24年3月30日 教育委員会規則第5号
平成25年3月22日 教育委員会規則第1号
平成26年2月17日 教育委員会規則第1号
平成27年2月16日 教育委員会規則第1号
平成29年3月14日 教育委員会規則第2号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号
令和3年3月23日 教育委員会規則第1号
令和6年3月29日 教育委員会規則第2号
令和6年11月27日 教育委員会規則第4号