○名取市ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付要綱
令和4年5月31日
名取市告示第93号
(趣旨)
第1条 市は、名取市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成13年名取市告示第61号)に基づく支援活動(以下「支援活動」という。)の振興及び保護者の経済的負担の軽減を図るため、保護者に対し名取市ファミリー・サポート・センター利用料助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の保護者とする。
(助成対象経費)
第3条 助成金の助成対象経費は、出生から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある乳幼児に係る支援活動の経費として、助成対象者が支援活動を行った者に対して支払った利用料とする。ただし、交通費、食事、ミルク、おやつ、おむつ代等の実費は除く。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、1世帯につき1年度当たり2,000円を限度とする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支援活動を受けた日の属する年度の末日までに、名取市ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付申請書兼請求書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 助成対象経費を支払ったことを証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、助成金の交付の決定及び額の確定をし、申請者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。
(決定の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、助成金の交付決定を取り消し、又は変更し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。
(2) その他市長が助成金の交付が不適当であると認めたとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。