○名取市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和5年1月31日
名取市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市犯罪被害者等支援条例(令和4年名取市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪被害者 犯罪被害(犯罪行為による死亡又は傷病をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であってその後の死亡又は傷病の原因となり得るものを含む。)を受けた者をいう。
(2) 傷病 医師の診断により療養の期間が1月以上を要する場合であって、3日以上病院に入院することを要した負傷又は疾病(当該疾病が精神疾患である場合にあっては、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であったもの)をいう。
(一時支援金の種類及び額)
第3条 一時支援金は、次に掲げる種類の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 遺族一時支援金 30万円
(2) 傷病一時支援金 10万円
(3) 死体検案費用支援金 10万円を上限とする額(ただし、死体検案書料を除く死体検案に要した費用とする。)
2 傷病一時支援金の支給を受けた犯罪被害者が、当該傷病の要因となった犯罪行為により死亡したときは、前項第1号に規定する遺族一時支援金の額から、当該犯罪被害者が支給を受けた傷病一時支援金の額を控除して得た額を遺族一時支援金として遺族に支給する。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
(4) その他市長が特に認める者
2 前項の規定により第1順位となる遺族(以下「第1順位遺族」という。)が2人以上あるときは、これらの者は、遺族一時支援金の申請、請求及び受領に当たり、代表者を1人選任しなければならない。
3 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族一時支援金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族一時支援金の支給を受けることができる遺族としない。遺族一時支援金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。
(支給の制限)
第7条 市長は、次に掲げる場合には、一時支援金を支給しないことができる。
(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者(一時支援金の支給を受けるべき者であって18歳未満であったものを除く。)又は第1順位遺族(18歳以上であった者(第1順位遺族が2人以上ある場合にあっては、その全てが18歳以上であったときのいずれかの者)に限る。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する親族関係があったとき(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合及び犯罪被害者と加害者との間の親族関係にあっては、加害者が人違いによって又は不特定の者を害する目的で当該犯罪被害者に対して当該犯罪行為を行ったと認められる場合を除く。)。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)又は直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
イ 3親等内の親族(アに掲げるものを除く。)
(2) 犯罪行為が行われた時において犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係があった場合において、一時支援金を支給することにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認められるとき(加害者が心神喪失の状態で当該犯罪行為を行ったときを除く。)
(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があったとき。
ア 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
イ 暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
エ 当該犯罪被害を受ける原因となった不注意又は不適切な行為
(4) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次の各号のいずれかに該当する事由があるとき。
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
(5) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に密接な関係があったとき(3親等内の親族に該当する親族関係があった場合を除く。)。
(6) 前各号に掲げるもののほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、一時支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(遺族一時支援金の支給申請)
第8条 遺族一時支援金の支給を受けようとする者は、遺族一時支援金支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他犯罪被害者の死亡の事実及び年月日を証明することができる書類の写し
(2) 遺族一時支援金の支給を受けようとする者の住民票の写しその他の書類
(3) 遺族一時支援金の支給を受けようとする者と犯罪被害者との続柄に関する戸籍謄本その他の書類
(4) 遺族一時支援金の支給を受けようとする者が、犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったときは、その事実を認めることができる書類
(5) 遺族一時支援金の支給を受けようとする者が配偶者以外であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(6) 遺族一時支援金の支給を受けようとする者が犯罪被害者の収入によって生計を維持していた遺族であるときは、犯罪被害者が死亡した時に当該犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(傷病一時支援金の支給申請)
第9条 傷病一時支援金の支給を受けようとする者は、傷病一時支援金支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 療養に要する期間及び傷病の状態に関する医師の診断書の写し
(2) 入院した期間又は労務に服することができなかった期間を証明することができる書類
(3) 傷病一時支援金の支給を受けようとする者の住民票の写しその他の書類
(死体検案費用支援金の支給申請)
第10条 死体検案費用支援金の支給を受けようとする者は、第8条に規定する遺族一時支援金の支給申請に併せて、死体検案費用支援金支給申請書を、死体検案に要した費用を証明することができる書類とともに、市長に提出しなければならない。
(一時支援金の申請期限)
第11条 前3条の規定により行う申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷病の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷病が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、期間内に申請をしないことについてやむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(一時支援金の請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者が当該一時支援金を請求するときは、市長が定める日までに一時支援金請求書を市長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し)
第14条 市長は、支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、一時支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第12条の規定により行った一時支援金の支給決定について、当該決定の要因となった被害が犯罪行為によるものでないことが判明したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により一時支援金の支給決定を受けたとき。
(3) 第7条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(一時支援金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により一時支援金の支給決定を取り消したときは、一時支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告等)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、提出された書類について一時支援金の支給を受けた者に報告を求め、及び職員が関係機関等に対し調査することに同意を求めることができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年2月1日から施行する。