○名取市国民保護に関する危機管理運営要綱
令和5年1月31日
名取市告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、名取市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年名取市条例第5号)第6条の規定に基づき、名取市国民保護対策本部及び名取市緊急対処事態対策本部(以下これらを「対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるとともに、対策本部設置前における武力攻撃事態等及び緊急対処事態の危機管理体制に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 武力攻撃事態等 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「事態対処法」という。)第2条第2号及び第3号に規定する武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。
(2) 緊急対処事態 事態対処法第22条第1項に規定する緊急対処事態をいう。
(3) 危機 武力攻撃事態等及び緊急対処事態をいう。
(組織及び設置基準)
第3条 対策本部及び危機管理体制の組織及び設置基準は、次のとおりとする。
(1) 警戒配備 危機に対する警戒が必要であると防災安全課長が認めたとき。
(2) 緊急事態連絡本部(以下「連絡本部」という。) 危機に対する警戒体制を強化する必要があると市長が認めたとき。
(3) 対策本部 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第25条第2項の規定による対策本部を設置すべき市町村の指定の通知を受けたとき。
3 対策本部における職名、充当職及び職務は、別表第2のとおりとし、連絡本部について準用する。
(緊急参集)
第4条 配備職員は、休日若しくは勤務時間外において対応が必要な危機が発生し、又は対応が必要な危機が発生するおそれがあることを知覚したときは、自発的に所属部課に参集し、又は所属部課に連絡をとり、上司の指示を受けるものとする。
(体制の解除)
第5条 防災安全課長は、危機が解消したと認めたときは、警戒配備を解くものとする。
2 連絡本部の本部長は、危機が解消し、若しくは危機対応がおおむね完了したと認めたとき又は対策本部が設置されたときは、連絡本部を廃止するものとする。
3 対策本部の本部長は、国民保護法第25条第4項において準用する同条第2項の規定による指定の解除の通知を受けたときは、遅滞なく、対策本部を廃止するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年2月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 配備時期 | 配備内容 |
警戒配備 | 1 全国瞬時警報システム(J―ALERT)等からの情報により宮城県等に危機の発生が予想されるとき。 2 その他特に防災安全課長が必要と認めたとき。 | 特に関係のある部課の所要人員で、危機に関する情報収集及び連絡活動を円滑に行い得る体制とする。 |
連絡本部 | 1 宮城県等に危機が発生したとき。 2 その他特に本部長が必要と認めたとき。 | 関係部課の所要人員で、危機に関する情報収集、連絡及び危機対応を実施し、状況により対策本部の設置に移行できる体制とする。 |
対策本部 | 1 第3条第1項第3号に規定するとき。 | 全職員で危機に関する情報収集、連絡及び危機対応を実施できる体制とする。 |
別表第2(第3条関係)
職名 | 充当職 | 職務 |
本部長 | 市長 | 対策本部の事務を統括する。 |
副本部長 | 両副市長 | 本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、総務部を担任する副市長がその職務を代理する。総務部を担任する副市長にも事故があるときは、総務部を担任する副市長以外の副市長がその職務を代理する。 |
本部員 | 関係部課における危機に関する情報の収集、連絡及び危機対応に関する事務を処理する。 | |
事務局長 | 防災安全課長 | 本部長の命を受け、被害状況、危機対応状況等の情報の収集整理その他危機対応実施に必要な事務を処理する。 |
事務局次長 | 防災安全課長補佐 | 事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。 |
事務局職員 | 防災安全課職員 | 上司の命を受け、危機対応に関する事務を処理する。 |
その他の職員 | 関係部課職員 | 関係部課における危機に関する情報の収集、連絡及び危機対応に関する事務を処理する。 |