○名取市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日

名取市条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。

(開示請求に対する決定等)

第3条 実施機関は、開示請求があった日から14日以内に、開示決定等をしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同項に規定する期間内に、開示請求者に対して、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示の実施)

第4条 開示決定を受けた者は、法第82条第1項の規定による通知があった日から90日以内に開示を受けなければならない。ただし、当該期間内に当該開示を受けることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の開示を受ける者は、法第77条第2項に規定する書類を提示し、又は提出しなければならない。

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項に規定する保有個人情報の開示に係る手数料は、徴収しない。

2 法第87条第1項に規定する写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、名取市個人情報保護審査会(次条第1項を除き、以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとするとき。

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとするとき。

(審査会の設置等)

第7条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問、前条の規定による諮問及び他の法令の規定による諮問に関する事項について調査審議するため、名取市個人情報保護審査会を置く。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報の保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。

(審査会の組織)

第8条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(審査会の委員)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の会長)

第10条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第11条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第12条 審査会は、必要があると認めるときは、第7条の規定により審査会に諮問をした実施機関等(以下「諮問庁」という。)に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、第1項の規定により提示された保有個人情報の内容及び開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等を判断した理由を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に規定するもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に主張書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第13条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。

(主張書面等の提出)

第14条 審査請求人等は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第15条 審査会は、第12条第3項の規定による資料の提出又は前条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、当該主張書面又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該主張書面又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の交付その他の物品の供与(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は閲覧等をさせようとするときは、当該送付又は閲覧等に係る主張書面又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

5 第2項の規定による写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(調査審議の会議の非公開)

第16条 諮問庁からの諮問に応じて審査会が調査審議する会議は、公開しない。

(答申書の公表等)

第17条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

2 審査会は、第7条第2項の規定による建議をしたときは、その内容を公表するものとする。

(答申の尊重)

第18条 諮問庁は、諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、審査請求についての裁決を行わなければならない。

(審査会への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(運用状況の公表)

第20条 市長は、毎年度、各実施機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(実施機関への委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(罰則)

第22条 第9条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(名取市個人情報保護条例の廃止)

第2条 名取市個人情報保護条例(平成18年名取市条例第37号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第15条及び第17条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者(以下「旧実施機関の職員である者」という。)又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者(以下「旧実施機関の職員であった者」という。)のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務又は指定管理者が行う公の施設の管理の事務に従事していた者

2 前条の規定の施行の際現にされている旧条例第18条、第28条又は第33条の規定による旧個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求については、法第76条、第90条又は第98条の規定による保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求とみなす。この場合において、法第83条、第94条又は第102条の規定にかかわらず、旧条例第23条、第31条又は第36条の規定はなおその効力を有する。

3 前条の規定の施行の際現にされている旧条例第37条の規定による諮問における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 旧条例第41条第1項の規定により置かれた名取市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)は、第7条第1項の規定により置く審査会として同一性をもって存続するものとする。この場合において、前条の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者の任期は、第9条の規定にかかわらず、令和6年5月31日までとする。

5 旧審査会の委員である者又は旧審査会の委員であった者に係る旧条例第52条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された行政文書(旧条例第2条第4号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)であって、特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 旧実施機関の職員である者又は旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

7 前項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された行政文書(前項に規定するものを除き、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 第6項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた行政文書に記録されている旧個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

9 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務又は公の施設の管理の事務を行う法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各項の罰金刑を課す。

10 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第4条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(名取市情報公開条例の一部改正)

第5条 名取市情報公開条例(平成11年名取市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

名取市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)