○名取市個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月31日

名取市規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び名取市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年名取市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の帳簿は、個人情報ファイル簿とする。

(開示請求書)

第3条 法第77条第1項の規定により提出する書面は、保有個人情報開示請求書によるものとする。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第4条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書によるものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書によるものとする。

(保有個人情報開示決定等期限延長通知書)

第5条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書によるものとする。

(保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書)

第6条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書によるものとする。

(他の実施機関への開示請求事案移送書等)

第7条 法第85条第1項の規定による移送は、他の実施機関への開示請求事案移送書によるものとする。

2 法第85条第1項の規定による通知は、開示請求者への開示請求事案移送通知書によるものとする。

(第三者意見照会書等)

第8条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)によるものとする。

3 法第86条第1項及び第2項の規定による意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書によるものとする。

4 法第86条第3項の規定による通知は、開示決定通知を行った旨の通知書によるものとする。

(保有個人情報の開示の方法等)

第9条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法は、次に掲げる方法(条例第2条第2項の実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるものに限る。)とする。

(1) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

(2) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を専用機器により出力又は再生したものの閲覧、視聴又は聴取

(3) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

(4) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を光ディスクに複写したものの交付

2 法第87条第1項及び前項第1号又は第2号の規定により保有個人情報が記録されている文書又は図画及び電磁的記録(以下「文書等」という。)を閲覧、視聴又は聴取する者は、当該文書等を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該文書等の閲覧、視聴又は聴取を中止させ、又は禁止することができる。

4 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書によるものとする。

5 政令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、現金又は郵便為替で納付する方法とする。

(保有個人情報訂正請求書)

第10条 法第91条第1項の規定により提出する書面は、保有個人情報訂正請求書によるものとする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第11条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書によるものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書によるものとする。

(保有個人情報訂正決定等期限延長通知書)

第12条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書によるものとする。

(保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書)

第13条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書によるものとする。

(他の実施機関への訂正請求事案移送書等)

第14条 法第96条第1項の規定による移送は、他の実施機関への訂正請求事案移送書によるものとする。

2 法第96条第1項の規定による通知は、訂正請求者への訂正請求事案移送通知書によるものとする。

(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)

第15条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書によるものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第16条 法第99条第1項の規定により提出する書面は、保有個人情報利用停止請求書によるものとする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第17条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書によるものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書によるものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書)

第18条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書によるものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書)

第19条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書によるものとする。

(諮問書等)

第20条 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による名取市個人情報保護審査会への諮問は、次の各号に掲げる審査請求の区分に応じ、当該各号に定める書面によるものとする。

(1) 法第82条の規定に基づく開示決定等に係る審査請求 諮問書(開示決定等)

(2) 法第93条の規定に基づく訂正決定等に係る審査請求 諮問書(訂正決定等)

(3) 法第101条の規定に基づく利用停止決定等に係る審査請求 諮問書(利用停止決定等)

(4) 法第76条の規定に基づく開示請求、法第90条の規定に基づく訂正請求及び法第98条の規定に基づく利用停止請求に係る不作為に関する審査請求 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)

2 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書によるものとする。

(適用除外)

第21条 政令第16条第2号の地方公共団体の長が指定する施設は、総務部総務課の市政情報コーナーとする。

(運用状況の公表)

第22条 条例第20条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 名取市公告式条例(昭和30年名取市条例第2号)に規定する掲示場に掲示する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(名取市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 名取市個人情報保護条例施行規則(平成9年名取市規則第24号)は、廃止する。

名取市個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 情報管理
沿革情報
令和5年3月31日 規則第7号