○名取市学生提案型まちづくり事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
名取市告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、名取市における学生主体のまちづくり活動を推進するため、学生団体が行政課題及び地域課題の解決又は特色ある地域づくり及び地域活性化を目的に提案した事業(以下「学生提案事業」という。)を実施する場合に、学生団体に対して名取市学生提案型まちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「学生団体」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学並びに高等専門学校及び同法第108条第2項に規定する短期大学(以下これらを「高等教育機関」という。)に在籍する学生(高等専門学校に在籍する学生にあっては、第1学年から第3学年までの学生を除く。)のみで構成されている団体、同一の高等専門学校に在籍する学生のみで構成され、第1学年から第3学年までの学生以外の学生を構成員に含む団体又は同法第124条に規定する専修学校(専門課程に限る。)に在籍する学生のみで構成されている団体であって、構成員の数がそれぞれ3人以上の団体をいい、営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的とする団体を除くものとする。
(令5告示114・一部改正)
(補助金の交付対象)
第3条 補助金は、学生提案事業を提案し、かつ、自ら実施する学生団体のうち次の各号のいずれにも該当するものに対し交付する。
(1) 規約、会則等を定めている学生団体
(2) 学生団体の構成員が在籍する高等教育機関又は専修学校の教員又は職員が関与する学生団体
(3) 市内において学生提案事業を遂行できる学生団体
(4) 国、地方公共団体その他これらに類する団体からこの補助金に類する補助金等の交付を受けていない団体
(令5告示114・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、学生提案事業の実施に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。
区分 | 経費の内容 |
報償費関係 | 謝金等の経費 |
旅費関係 | 電車、バス等の使用に係る経費 |
需用費関係 | 事務用品購入費、印刷製本費等の経費 |
役務費関係 | 通信料、郵送料、保険料等の経費 |
使用料関係 | 会場、機器等の使用料等の経費 |
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10に相当する額とする。ただし、10万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする学生団体の代表者(以下「代表者」という。)は、名取市学生提案型まちづくり事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 規約、会則等
(2) 学生団体の構成員名簿
(3) 学生提案事業企画書(事業計画及び収支計画)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査及び選考)
第7条 市長は、学生提案事業の選考に際し、名取市市民活動促進委員会(名取市市民活動促進委員会設置要綱(平成16年名取市告示第87号)により設置された機関をいう。以下「委員会」という。)に審査及び選考を求め、報告を受けるものとする。
(補助限度額の決定等)
第8条 市長は、前条の委員会からの報告に基づき、補助金の交付の適否及び申請に係る学生提案事業の補助金の限度額(以下「補助限度額」という。)を決定し、名取市学生提案型まちづくり事業補助金交付決定通知書により代表者に通知するものとする。
(実績報告書)
第9条 前条に規定する通知を受けた代表者は、学生提案事業が完了した場合には、速やかに、名取市学生提案型まちづくり事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 学生提案事業の実績を示す写真、冊子等
(2) 学生提案事業の収支決算書
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(交付の方法)
第10条 補助金は、概算払の方法により交付するものとする。
2 代表者は、第8条の規定による決定の通知を受けたときは、補助金概算払請求書により、市長に補助金の交付を請求するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、補助金の交付の決定、補助限度額若しくは補助金の交付額に係る決定を取り消し、又は変更し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 学生提案事業の遂行が困難となったとき。
(3) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(学生提案事業の公表)
第12条 市長及び学生団体は、この要綱により補助金を受け実施した学生提案事業について市民に広く公表するよう努めるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月2日告示第114号)
この告示は、告示の日から施行する。