○名取市手話奉仕員派遣事業実施要綱

令和6年3月29日

名取市告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、手話奉仕員(次条で定める手話奉仕員の登録を行った者をいう。)を派遣することにより、聴覚、音声機能及び言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会参加の促進を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(手話奉仕員の登録等)

第2条 市長は、市町村等が実施する手話奉仕員養成講座を修了した者から名取市手話奉仕員登録申込書の提出があったときは、手話奉仕員の登録を行うものとする。

2 市長は、前項の登録に際しては、名取市手話奉仕員登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に記載するとともに、当該手話奉仕員に対して名取市手話奉仕員証(以下「奉仕員証」という。)を交付するものとする。

3 手話奉仕員は、手話奉仕活動を行うことができなくなったときは、その旨を奉仕員証を添えて市長に届出し、市長は、登録者名簿から当該手話奉仕員を削除するものとする。

(再登録)

第3条 市長は、前条の規定により登録した手話奉仕員に対し、おおむね4年ごとに、手話奉仕活動継続の意向を確認し、継続を希望する手話奉仕員については、登録者名簿に再登録するとともに、新たに奉仕員証を交付するものとする。

(派遣の対象者)

第4条 手話奉仕員の派遣を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する聴覚障害者等

(2) 市町村等

(3) その他市長が必要と認めた者

(派遣の対象内容)

第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、手話奉仕員を派遣するものとする。

(1) 聴覚障害者等との交流会等において、意思疎通の支援を行う必要があると認めるとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、名取市地域生活支援事業実施要綱(平成18年名取市告示第98号)第12条に規定する手話通訳者の派遣をすることが適当と認められるときは、手話奉仕員は派遣しない。

(派遣時間)

第6条 手話奉仕員を派遣することができる時間帯は午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、派遣する手話奉仕員の同意を受け、派遣を行う時間を変更することができる。

(派遣申請等)

第7条 申請者は、手話奉仕員の派遣を希望する日の1週間前までに、名取市手話奉仕員派遣申請書(以下「派遣申請書」という。)により市長に対し、当該派遣を申し込まなければならない。

2 市長は、前項の派遣申請書を受理したときは、その内容を審査し、手話奉仕員の派遣の可否を決定し、登録者名簿から派遣可能な者を選定して派遣を依頼するとともに、その旨を申請者に通知するものとする。

3 市長は、名取市手話奉仕員派遣台帳を備え付け、当該手話奉仕員の派遣状況を記載するものとする。

(活動状況報告)

第8条 手話奉仕員は、手話奉仕活動を終了したときは、名取市手話奉仕員活動報告書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第9条 手話奉仕員の派遣に要する費用は、申請者からは徴しないものとする。ただし、手話奉仕活動を行う際に必要となる手話奉仕員に係る入場料、参加料、交通費その他これらに類する費用は、申請者の負担とする。

(遵守事項)

第10条 手話奉仕員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 手話奉仕員は、手話奉仕活動を行うときは、奉仕員証を必ず携行しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条第1項の規定による手話奉仕員登録申込書の提出に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

名取市手話奉仕員派遣事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第54号

(令和6年4月1日施行)