○名取市子育て世帯日常生活支援事業実施要綱
令和7年3月27日
名取市告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家事又は育児等に不安や負担を抱える保護者、妊産婦又はヤングケアラー等がいる家庭に対し、家事及び育児の支援をする者(以下「訪問支援員」という。)の派遣により、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業(名取市育児ヘルプサービス訪問事業実施要綱(平成19年名取市告示第79号)に規定する派遣対象者への派遣を除く。)(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、名取市とする。ただし、市長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人その他の団体に委託することができる。
(派遣対象者)
第3条 訪問支援員の派遣の対象者(以下「派遣対象者」という。)は、市内に住所を有する妊婦又は児童の保護者であって、他の公的な支援を受けることが困難であり、次の各号のいずれかに該当することにより、支援が必要であると認められるものとする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者又はこれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事又は生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者又はこれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦又はこれに該当するおそれのある妊婦
(4) その他市長が必要と認める者
(支援の内容及び実施場所)
第4条 訪問支援員が提供する支援の内容は、次に掲げるものとし、支援の実施場所は、派遣対象者の居宅とする。
(1) 食事の準備、洗濯、居宅等の掃除、整理整頓、生活必需品の買物又はその他の家事のうち必要と認める家事支援
(2) 乳幼児の保育、児童の生活指導、医療機関等との連絡又はその他の用務のうち必要と認める育児若しくは養育支援
(支援の期間等)
第5条 支援の期間は、次条に規定する申請1回につき6か月以内とする。
2 訪問支援員の派遣は、1日1回2時間以内とし、1月当たり10回を上限とする。
3 訪問支援員の派遣は、午前8時30分から午後5時までの間で行うものとする。ただし、日曜日、土曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日は、当該派遣を行わないものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、必要と認める範囲内において、訪問支援員を派遣することができる。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用申請書により、市長に申請しなければならない。
(利用の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の家庭の状況等を調査し、事業の利用の可否並びに利用する場合の時間、回数、日数及び内容等を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により事業の利用の可否を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(利用の勧奨等)
第8条 市長は、法第10条第1項第4号に規定する計画が作成された者、同法第26条第1項第8号の規定による通知を受けた児童又はその他事業による支援の提供が必要であると認められる者について、当該者に必要な事業の利用を勧奨するとともに、事業が利用できるよう支援するものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 利用者が属する世帯の構成員のうちいずれかの者が、伝染病等に感染し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(4) その他事業の利用が適当でないと認められるとき。
2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消し、又は支援を中止したときは、その旨を当該利用者に通知するものとする。
(費用の負担)
第10条 利用者は、利用者の世帯区分に応じ、別表に定める利用者の負担額を負担しなければならない。
3 第1項に規定する費用の負担額の認定は、利用者の属する世帯の世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用にあっては前年度)の市町村民税課税額を証明する書類(生活保護受給世帯又は児童扶養手当受給世帯の場合は、生活保護受給証明書又は児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請をする場合を除く。))を提出させて行うものとする。ただし、本人からの同意に基づき、公簿等により確認ができる場合は、当該書類の提出を省略することができる。
4 訪問支援員が買物その他支援を行うにあたり必要となる費用は、利用者が実費を負担するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
利用者の世帯区分 | 利用者の負担額(訪問支援員派遣1人1時間当たり) |
生活保護受給世帯 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
児童扶養手当受給世帯 | 150円 |
市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 | 150円 |
上記以外の世帯 | 300円 |