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空き家バンク登録関係情報

市内の空き家流通の促進と建物継続利用による空き家の発生予防を図り、市民の良好な住環境の構築に向け空き家バンクを創設しました。

登録に関する各種様式及び注意事項は以下のとおりです。

必要な様式をダウンロードの上ご活用ください。

物件登録を希望する方

物件登録の流れ

①物件登録申請書を市に提出

②登録事業者より現地調査の連絡

③所有者等の立ち合いのもと、登録事業者において現地調査の実施(市職員も同行します。)

④市から物件登録申請調査結果通知書を送付

⑤物件登録完了

 

【様式】

 

【注意事項】

注1 ①空き家バンク以外の媒介契約を締結しているとき②市税等を滞納しているとき③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員と密接な関係にある所有者等は登録できません。

注2 物件の登録期間は2年間です。2年を経過した場合は、再度申請書を提出していただきます。

注3 物件の売買または賃貸契約の成立が確認できた場合、登録台帳から抹消します。

注4 物件登録申請書を提出する場合は、様式2号物件登録カード様式第3号物件登録同意書物件の位置図及び間取り図登記簿謄本等の登録物件の所有者がわかる書類現況写真をあわせて提出してください。

注5 登録事項に変更があった場合は、速やかに市までご連絡ください。

注6 交渉、媒介契約等に係る紛争等が発生した場合は、所有者等において解決してください。

 

空き家を探している方

登録の流れ

①利用希望者登録申請書を市に提出

②市から登録申請の結果を通知

③担当している登録事業者に物件の内覧等の申し込み

④現地内覧

⑤担当している登録事業者と媒介契約の締結

 

【様式】

 

【注意事項】

注1 登録抹消届の提出があった場合以外に、以下の場合も登録を抹消する場合があります。

  ①売買又は賃貸契約の成立のとき

  ②空き家等を利用し、公の秩序を乱し、善良な風俗を害する恐れがあるとき

  ③登録内容に虚偽の申請があったとき

  ④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員と密接な関係にあるとき

注2 登録内容に変更があった場合は、速やかに市まで報告してください。

 

事業者として登録を希望している方

名取市空き家バンクに登録ができる事業者は、宮城県宅地建物取引業協会又は全日本不動産協会宮城県本部の会員となります。

【登録の流れ】

①登録事業者登録申請書を市に提出

②市から登録結果の通知

 

【役割】

①現地調査

 所有者等より物件登録申請があった場合、所有者等と日程調整を行い現地調査を実施。(市職員も同行)現地調査の結果を市に報告していただきます。

②媒介契約締結

 空き家所有者等及び利用希望者と媒介契約の締結。媒介契約の結果を市に報告していただきます。

③物件内覧等への対応

 利用希望者より登録物件の内覧等の申し込みがあった際ご対応いただきます。

 

【様式】

 

【注意事項】

注1 登録期間は2年間です。登録期間が終了した際は、再度登録申請をしていただきます。

注2 登録内容に変更があった場合は、速やかに市に報告をしてください。

注3 登録取消届の提出以外にも、登録内容に虚偽があった場合は登録を取り消しします。

   登録取り消しによる損害を受けても、市は賠償できません。

注4 市は、空き家等に係る交渉、媒介契約に関与しません

注5 交渉、媒介契約等に係る苦情その他、紛争等が発生した場合、登録事業者において解決してください。

注6 物件登録にかかる現地調査、物件内覧等に関する謝礼等の支払いはございません。

注7 媒介に係る報酬については、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定に基づく額の範囲としてください。

 

空き家バンク実施要綱

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎3階
部署名:なとりの魅力創生課
電話:022-384-2111