現場代理人の常駐義務緩和について
平成25年11月8日
名取市総務部財政課
名取市が発注する東日本大震災に伴う復旧・復興工事等について、復旧・復興のさらなる促進のため、臨時的な措置として、一定の条件を満たす場合、宮城県に準じ現場代理人の兼務を認めることとします。
1.対象となる工事
次の条件を満たす2件(請負代金額2,500万円(建築一式工事は5,000万円)未満は3件)まで、下表のとおり現場代理人の兼務を認めることとする。
- 名取市が発注する工事であること。
- 対象となる工事の仕様書に、「現場代理人の常駐義務の緩和措置についての該当工事である」旨の記載をします。
- 工事現場の相互間の距離は10Km程度までとする。
(例示)
請負代金額 | 兼務可能件数 | ||
---|---|---|---|
① | 2,500万円未満 (建築一式工事は5,000万円未満) |
①同士の組み合わせ | 3件まで兼務可能 |
② | 2,500万円以上 (建築一式工事は5,000万円以上) |
①+②の組み合わせ | 2件まで兼務可能 |
②同士の組み合わせ | 2件まで兼務可能 |
2.手続き
- 現場代理人を兼務させようとするときは、各発注担当課へ「現場代理人兼務届」を提出する。
- 現場代理人を兼務させる場合、現場代理人が不在となるときに工事現場の運営・安全管理等を行う「連絡員」を滞在させるとともに、「現場代理人兼務届」にその連絡員の氏名を記入すること。
3.適用日
平成25年11月11日以降に入札公告又は指名通知する建設工事から当分の間実施する。
ただし、兼務させる一方の工事が適用日以前の工事についても、工事担当課に届け出ることにより適用可とする。
4.その他
- 「現場代理人兼務届」を受理後であっても、工事現場の運営・安全管理等に支障があると判断した場合には、現場代理人の常駐を求めることができるものとする。
- 単独の現場代理人を配置することが必要と判断する場合は、仕様書等に「本工事については、現場代理人の兼務は認めない」と記載する。
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