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令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出について

 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)の計画書について、国から様式並びに記入例が発出されましたのでお知らせします。

介護保険最新情報vol.1133(令和5年3月1日 厚生労働省老健局老人保健課)[PDFファイル/2.02MB]

処遇改善加算等の新様式の概要[PDFファイル/794KB]

 令和4年度において処遇改善加算等を算定しており令和5年度も継続する場合と、令和5年4月または5月から新たに算定しようとする場合は、令和5年4月17日(月曜日)までに下記の書類の提出をお願いいたします。

提出書類

1.処遇改善加算等計画書

2.介護給付算定に係る体制等に関する届出

 処遇改善加算等を新規で算定する場合や、加算の区分を変更する場合には、以下の書類の提出が必要です。既に処遇改善加算等を取得し、かつ変更がない場合は提出不要です。

地域密着型サービス事業者

介護給付算定に係る体制等に関する届出書[Excelファイル/24KB]

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[Excelファイル/280KB]

介護予防・日常生活支援総合事業者

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[Excelファイル/29KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表[Excelファイル/16KB]

提出期限

  1. 令和4年度において処遇改善加算等を適用しており、令和5年度以降も継続して処遇改善加算等を適用する場合
  2. 令和5年4月(又は5月)から新たに処遇改善加算等を適用する場合
    ⇒令和5年4月17日(月曜日)必着
  3. 令和5年6月以降に処遇改善加算等を適用する場合
    ⇒適用開始月の前々月の末日まで

例)令和5年7月算定開始の場合は令和5年5月31日必着となります。

※期限までの提出が難しい場合には、下記までご相談ください。

提出先

郵送もしくはメールにて提出してください。

981-1292 名取市増田字柳田80番地

名取市健康福祉部 介護長寿課介護管理係

Tel:022-724-7110(直通)

E-mail:kaigo@city.natori.miyagi.jp

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