メインコンテンツへスキップ

現在地 ホーム 目的から探す 事業者向け情報 介護事業所向け情報 令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出について

 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)の計画書について、国から様式並びに記入例が発出されましたのでお知らせします。

 令和4年度において処遇改善加算等を算定しており令和5年度も継続する場合と、令和5年4月または5月から新たに算定しようとする場合は、令和5年4月17日(月)までに下記の書類の提出をお願いいたします。

提出書類

1.処遇改善加算等計画書

〇令和5年度より計画書様式等が変更となっておりますので、必ず下記の様式を用いて作成してください。

〇計画書等の提出にあたっては、下記の記入例のほか、必ず上記「介護保険最新情報Vol.1133」等の各種通知を確認願います。

※別紙2-2~2-4(個表)については、算定していない加算分の提出は不要です。

※計画書のほか、添付書類の提出は不要ですが、記載内容の根拠となる資料は、必要に応じて提示していただくことがありますので、適切に保管願います。

〇計画書の作成にあたっては、下記の記入例をご参照ください。

〇すでに提出している計画書の内容に変更が生じた場合は、以下の様式により届け出をお願いいたします。

〇事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の様式により届け出をお願いいたします。

2.介護給付算定に係る体制等に関する届出

 処遇改善加算等を新規で算定する場合や、加算の区分を変更する場合には、以下の書類の提出が必要です。既に処遇改善加算等を取得し、かつ変更がない場合は提出不要です。

〇地域密着型サービス事業者

〇介護予防・日常生活支援総合事業者

提出期限

(1)令和4年度において処遇改善加算等を適用しており、令和5年度以降も継続して処遇改善加算等を適用する場合
(2)令和5年4月(又は5月)から新たに処遇改善加算等を適用する場合

⇒令和5年4月17日(月曜日)必着

(3)令和5年6月以降に処遇改善加算等を適用する場合
適用開始月の前々月の末日まで

例)令和5年7月算定開始の場合は令和5年5月31日必着となります。

※期限までの提出が難しい場合には、下記までご相談ください。

提出先

郵送もしくはメールにて提出してください。

981-1292 名取市増田字柳田80番地

名取市健康福祉部 介護長寿課介護管理係

TEL : 022-724-7110(直通)

E-mail : kaigo@city.natori.miyagi.jp

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:介護長寿課
電話:022-384-2111