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災害に遭ったときは

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

下記のとおり見舞金が支給されたり、資金の貸し付けなどが受けられます。

表1
災害弔慰金の支給 自然災害により死亡した場合、遺族に支給。
災害障害見舞金 自然災害により負傷し、または疾病にかかり、治った時に精神または身体に著しい障害が残った場合。
災害援護資金 自然災害により住居家財が一定規模以上の被害を受けた場合。

上記の3制度は、災害救助法の適用と関連があります。

表2
災害見舞金の支給 自然災害および火災により住居に半壊(半焼)以上の被害を受けた場合。
天災資金の貸付 農林漁業に従事する方が天災により損害を受けた場合(政令で被災地域に指定されることが必要です。)
市税・国民健康保険税の減免 災害により財産に被害を受けた場合。
国民年金保険料の免除 災害により財産に被害を受けた場合。