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軽自動車税(環境性能割)の導入

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税(環境性能割)が導入されました。これに伴い自動車取得税は廃止されました。

軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車を新車・中古車を問わず取得した人に課されるものになります。

なお、軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。

また、今までの軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。

税率について

乗用車
区分 排出ガス要件 燃費要件 自家用 営業用
電気自動車等 無し 無し 非課税 非課税
ガソリン車

平成30年排出ガス基準50%低減

又は平成17年排出ガス基準75%低減

令和2年度燃費基準+10%達成 非課税 非課税
令和2年度燃費基準達成 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+10%達成 2% 1%
上記以外 無し 無し 2% 2%

※臨時的軽減

 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用の乗用車については、表の税率から1%軽減されます。

 ※新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置により、臨時的軽減の適用期限が6月延長になります。したがって、令和3年(2021年)3月31日までに取得した自家用の乗用車が臨時的軽減の対象となります。

貨物車
区分 排出ガス要件 燃費要件 自家用 営業用
電気自動車等 無し 無し 非課税 非課税
ガソリン車

平成30年排出ガス基準50%低減

又は平成17年排出ガス基準75%低減

平成27年度燃費基準+20%達成 非課税 非課税
平成27年度燃費基準+15%達成 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+10%達成 2% 1%
上記以外 無し 無し 2% 2%