ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 軽OSSおよび軽JNKSについて

本文

軽OSSおよび軽JNKSについて

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)

軽買ったら軽OSS バーナー
令和5年1月から、軽自動車における検査の申請、各種手数料や国税の納付、地方税の申告納付が「パソコンからインターネット」で24時間365日いつでもできるようになります。

注意事項

  • 令和5年1月から軽自動車OSSの対象となるのは、「新車購入時」の軽自動車保有関係手続となります。
  • 二輪、原付、小型特殊は、OSS申請は対象外です。
  • 軽自動車OSSは、スマートフォン・タブレットからの申請はできません。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

軽JNKSで変わる!バーナーロング

軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要となります(二輪車を除く)

令和5年1月から軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」が全国一斉に運用が開始されます。そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。

ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、対象外のため、車検(継続検査)時には従来どおり納税証明書の提示が必要です。

また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合は納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合

  • 納税直後で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
    (納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。)
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

注意事項

  • 納付直後すぐに車検を受ける場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。金融機関やコンビニの窓口で納付書を使って現金で納付し、受け取られた納税証明書をご提示ください。
  • スマートフォンアプリ等で納付した場合は、納付情報が軽JNKSに登録されるまで時間がかかります。

軽OSSおよび軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください

地方税共同機構ホームページ:車体課税について(OSS/JNKS)<外部リンク>

軽OSSリーフレット[PDFファイル/343KB]

軽JNKSリーフレット[PDFファイル/511KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)