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大法人が提出する法人市民税の申告はeLTAXによる電子申告が義務化されます

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

eLTAXによる電子申告が義務化されます

平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人が提出する法人市民税の申告については、eLTAXによる電子申告で提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

  • 事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象申告書類等

確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

電子申告せず、書面で提出した場合

電子申告義務化対象法人となる法人が、申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、書面により申告した場合、不申告として取り扱われます。

義務化対象法人に対する申告関係書類の事前送付物の見直し

電子申告の義務化に伴い、令和2年10月1日以後、義務化対象法人への令和2年4月1日以後に開始する事業年度に係る申告関係書類の事前送付については、納付書及び案内書類のみとなります。

eLTAXに関するお問い合わせ

eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。

詳しい内容や手続き等については、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。

地方税共同機構

ホームページ

eLTAX 地方税ポータルシステム<外部リンク>

電話番号

0570-081459

受付日 月曜日~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)

受付時間 午前9時~午後5時

参考

大法人の電子申告の義務化について(国税電子申告・納税システム(e-TAX)ホームページ)<外部リンク>