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上場株式等に対する課税について

概要

上場株式等に係る配当所得等については、所得税15%、復興特別所得税0.315%、個人市県民税5%で源泉(特別)徴収されているため申告は不要ですが、総合課税または分離課税として申告することで、配当控除(総合課税を選択した場合のみ)や配当割額控除の適用を受けることができます。

同様に、上場株式等に係る譲渡所得等についても源泉(特別)徴収されているため申告は不要ですが、分離課税として申告することで、株式等譲渡所得割額控除の適用や上場株式等の配当所得等(分離課税を選択した場合のみ)と相殺(損益通算)することができます。

なお、申告した場合は合計所得金額に算入されるため、その金額によっては配偶者控除や扶養控除の対象から外れたり、所得金額を算定基礎としている保険料、所得判定等に影響する場合があります。

所得税と異なる課税方式を選択する場合の申告期限と注意点

個人市県民税の納税通知書が送達される日(令和5年度は特別徴収の方(給与からの天引きにより納める方)は5月15日(月)、普通徴収の方(納付書により納める方)は6月12日(月)それぞれ発送予定)までに所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税は総合課税、個人市・県民税は申告不要制度)

所得税と異なる課税方式の選択方法は以下のとおり。

1.市・県民税申告書を提出する。

2.確定申告書2表住民税に関する事項で申告不要欄に〇印を記載することにより、すべての上場株式等に係る配当等について申告不要を選択する。        ただし、上場株式等に係る配当等について一部を申告不要とする場合には、市・県民税申告書の提出が必要です。

※確定申告書を税務署へ提出した場合、同時に市・県民税申告書を提出したこととされますが、納税通知書が送達される日までに確定申告書(もしくは市・県民税申告書)を提出しなかった場合、住民税では申告不要のままとされます。

※住民税において申告不要を選択した上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の適用は受けられません。また、申告不要を選択または納税通知書が送達される日を過ぎて、上場株式等に係る譲渡所得等の損失を申告した場合、翌年度以降に繰越することはできません。

※納税通知書送達後に、課税方式を変更することはできません。

※ご自身で判断の上、「申告不要制度、総合課税、申告分離課税」を選択してください。

申告に必要なもの

① 確定申告書の控えの写し【一式】

②上場株式等の配当所得等に関する書類の写し (例)上場株式配当等の支払通知書、特定口座年間取引報告書など

③上場株式等の譲渡所得等に関する書類の写し (例)特定口座年間取引報告書、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書など

※平成31年4月1日以後に提出する所得税に係る確定申告書等については、特定口座年間取引報告書等の書類の添付又は提示が不要となりましたが、市・県民税申告において上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について所得税と異なる課税方式を選択する場合、その所得が異なる課税方式の対象となるか確認をするため、特定口座年間取引報告書等の書類(写し)を提出していただく必要があります。

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:税務課
電話:022-384-2111