ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > ふるさと納税ワンストップ特例の申請をした方へ

本文

ふるさと納税ワンストップ特例の申請をした方へ

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

 ふるさと納税をした場合の寄付金控除の適用を受けるためには、確定申告または、住民税申告が必要です。ただし、確定申告等を行わなくても寄付金控除を受けられる制度が「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。

ふるさと納税ワンストップ特例が無効になる場合

 この制度を申請するためには、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、確定申告の不要な給与所得者等である必要があります。下記に当てはまる場合は特例の申請が無効となりますので、ご注意ください。

  • 確定申告書・住民税申告書の提出があった場合
  • 5団体を超える自治体へふるさと納税をした場合
  • 特例の申請書に記載した住所が、賦課期日(ふるさと納税の行った翌年の1月1日)現在の住民登録地と異なる場合

ワンストップ特例が無効となった場合の手続き

 ワンストップ特例が無効となった場合、所得税と住民税でワンストップ特例控除(以下、特例控除)が受けられなくなりますので、再び特例控除と同等の控除の適用を希望される場合は、ふるさと納税分を含め、改めて確定申告(修正申告・更正の請求を含む)をする必要があります。確定申告(修正申告・更正の請求を含む)について詳しくは仙台南税務署<外部リンク>へお問い合わせください。

 ※確定申告等でふるさと納税分を含めて申告された方については、ワンストップ特例が無効となっても、特例控除と同等の控除が受けられるため手続きは不要です。

 ※寄付金控除の追加が所得税に影響しない場合は、住民税の申告を行うことで住民税の控除のみ適用を受けることができます。