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市たばこ税

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

納税義務者

 卸売販売業者などが市内の小売販売業者に売り渡したたばこに課税される税金です。

 たばこの小売価格には市たばこ税が含まれておりますので、実際に市たばこ税を負担しているのは市内で購入した方です。

税率

1.3級品紙巻きたばこ

 平成27年度税制改正により、下表のとおり、平成28年4月1日から旧3級品にかかる特例税率が段階的に縮減・廃止となります。

 
平成28年3月31日売り渡し分まで 1,000本につき2,495円
平成28年4月1日売り渡し分から 1,000本につき2,925円
平成29年4月1日売り渡し分から 1,000本につき3,355円
平成30年4月1日売り渡し分から 1,000本につき4,000円
令和元年10月1日売り渡し分から 1,000本につき5,692円

※3級品=わかば、エコー、ウルマ、ヴァイオレット、しんせい、ゴールデンバットの6銘柄

2.3級品以外の紙巻きたばこ

 
平成25年4月1日売り渡し分から 1,000本につき5,262円
平成30年4月1日売り渡し分から 1,000本につき5,692円

3.すべての紙巻きたばこ

 
令和2年10月1日売り渡し分から 1,000本につき6,122円
令和3年10月1日売り渡し分から 1,000本につき6,552円

加熱式たばこの課税方法の見直し

 平成30年10月1日から新たに「加熱式たばこ」という区分を設け「重量」と「価格」をもとに紙巻たばこの本数に換算する方式に5年間かけて段階的に移行します。