国民年金の手続きをお忘れなく
国民年金は、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方が加入する制度です。
必ず加入しなければならない人
加入種別 | 加入者の職業など | 加入窓口 | 保険料支払い方法 |
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第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の自営業者、農林水産業従事者、学生、フリーターなど | 市役所保険年金課 | 日本年金機構から送付される納付書で納付。(口座振替、クレジットカード納付もできます) |
第2号被保険者 | 厚生年金や共済組合に加入している人 | 勤務先 | 毎月の給与や賞与から納付 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人 | 第2号被保険者の勤務先 | 配偶者の加入する年金制度がまとめて支払っていますので、個人での納付の必要はなし |
希望すれば加入することができる人
- 海外に在住している日本人で、20歳以上65歳未満の人
- 60歳以上65歳未満の人で、年金の受給期間を満たしていない人、または年金額を増やしたい人
- 65歳に達しても年金の受給資格期間が足りない人が70歳になるまでの期間で受給期間が満たされる人
※日本国内に住所がある60歳以上の方の保険料の収め方は、原則口座振替となります。
加入手続き等
就職・退職・結婚などで、年金の加入種別が変更となる場合は、その都度手続きが必要です。
こんなとき | 種別 | 備考(必要なもの) | 届出先 |
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20歳になったとき(厚生年金・共済組合加入者は除く) | 1号 | 印鑑 | 市役所保険年金課 |
厚生年金・共済組合をやめたとき(ご本人) | 2号→1号 | 年金手帳・退職日がわかるもの年金手帳・印鑑 | |
厚生年金・共済組合をやめたとき(配偶者) | 3号→1号 | ||
厚生年金・共済組合の扶養をはずれたとき(離婚したとき・収入が増えたとき) | 3号→1号 | 年金手帳・扶養から外れた日がわかるもの・印鑑 | |
厚生年金・共済組合に加入したとき(ご本人) | 1号→2号 | 年金手帳など | 勤務先 |
厚生年金・共済組合に加入したとき(配偶者) | 1号→3号 | ||
厚生年金・共済組合加入中の配偶者の扶養になったとき(結婚したとき、収入減のとき) | 1号(2号)→3号 | 配偶者の勤務先 |
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:保険年金課
電話:022-384-2111