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国民年金の手続きをお忘れなく

国民年金は、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方が加入する制度です。

必ず加入しなければならない人

加入種別 加入者の職業など 加入窓口 保険料支払い方法
第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業者、農林水産業従事者、学生、フリーターなど 市役所保険年金課 日本年金機構から送付される納付書で納付。(口座振替、クレジットカード納付もできます)
第2号被保険者 厚生年金や共済組合に加入している人 勤務先 毎月の給与や賞与から納付
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人 第2号被保険者の勤務先 配偶者の加入する年金制度がまとめて支払っていますので、個人での納付の必要はなし

希望すれば加入することができる人

  • 海外に在住している日本人で、20歳以上65歳未満の人
  • 60歳以上65歳未満の人で、年金の受給期間を満たしていない人、または年金額を増やしたい人
  • 65歳に達しても年金の受給資格期間が足りない人が70歳になるまでの期間で受給期間が満たされる人

※日本国内に住所がある60歳以上の方の保険料の収め方は、原則口座振替となります。

加入手続き等

就職・退職・結婚などで、年金の加入種別が変更となる場合は、その都度手続きが必要です。

こんなとき 種別 備考(必要なもの) 届出先
20歳になったとき(厚生年金・共済組合加入者は除く) 1号 印鑑 市役所保険年金課
厚生年金・共済組合をやめたとき(ご本人) 2号→1号 年金手帳・退職日がわかるもの年金手帳・印鑑
厚生年金・共済組合をやめたとき(配偶者) 3号→1号
厚生年金・共済組合の扶養をはずれたとき(離婚したとき・収入が増えたとき) 3号→1号 年金手帳・扶養から外れた日がわかるもの・印鑑
厚生年金・共済組合に加入したとき(ご本人) 1号→2号 年金手帳など 勤務先
厚生年金・共済組合に加入したとき(配偶者) 1号→3号
厚生年金・共済組合加入中の配偶者の扶養になったとき(結婚したとき、収入減のとき) 1号(2号)→3号 配偶者の勤務先

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:保険年金課
電話:022-384-2111