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長期療養を必要とする疾病により、定期予防接種を受けられなかった方へ

更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

 予防接種法施行令の一部改正(平成25年1月30日)により、長期療養を必要とする重篤な疾病にかかったこと等により、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種が受けられなかった方への接種の機会が特例措置として確保されました。

 対象の方は、予防接種法に基づく対象年齢外であっても、医師が接種可能と判断してから2年間は、接種できなかった予防接種を定期予防接種として受けることができます。(予防接種の種類によっては上限年齢あり)

 特例措置に該当すると思われる方は、必ず事前に主治医とご相談の上、保健センターにご相談ください。

対象者

 接種時に名取市に居住している方で、長期療養を必要とする重篤な疾病にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種を対象年齢内に受けられなかった方(下記「長期療養を必要とする疾病等」を参照)

対象期間

 主治医が接種可能と判断した日から2年間

接種上限年齢の定められている予防接種

 BCG:4歳に達するまで

 4種混合:15歳に達するまで

 ヒブ:10歳に達するまで

 小児用肺炎球菌:6歳に達するまで

対象となる予防接種

 定期の予防接種でやむを得ず対象年齢内に接種できなかった種類の予防接種

 (過去に接種した予防接種の再接種は対象外です)

長期療養を必要とする疾病等について

  1. 次の(1)~(3)に該当する疾病にかかり、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合
    (1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他の免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    (2) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    (3) (1)又は(2)の疾病に準ずると認められるもの
    【対象疾病一覧】[PDFファイル/147KB]
  2. 臓器移植を受けた後、免疫の抑制する治療を受け、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合
  3. 医学的知見に基づき、上記に準ずると認められる場合

手続き

  1. 対象となる疾病が快復して、主治医から予防接種の許可が得られましたら、名取市保健センターにご相談ください。
  2. 主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を記入してもらってください。(料金がかかる場合は、自己負担となります)
    【長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書】[Wordファイル/50KB]
  3. 申請書を記入してください。
    【長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種実施申請書】[Wordファイル/42KB]
  4. 母子健康手帳を持参のうえ、主治医に記入してもらった「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」及び「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種実施申請書」を名取市保健センターに提出し、申請を行ってください。
  5. 申請内容や接種履歴等を確認し、接種医療機関宛の実施依頼書及び予診票を交付いたします。
    (1週間程度かかります。内容によっては、定期接種として受けられない場合もあります)
  6. 医療機関に実施依頼書、予診票、母子健康手帳を持参して、接種を受けてください。
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