令和5年4月より令和5年度分のなとりん号回数乗車券・福祉タクシー券などを交付します
高齢者(満75歳以上の人)および、心身に障がいのある人(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)の社会参加をすすめるため、タクシー利用券、icsca(イクスカ)チャージ(入金)券、なとりん号回数乗車券、ガソリン券のいずれかを交付します。
高齢者
3,000円分のなとりん号回数乗車券、タクシー利用券またはicsca(イクスカ)チャージ(入金)券から1種類を選択
※icsca(イクスカ)カードをお持ちでない方は、カードの購入が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
障がい者
(1)福祉バス乗車券等
※タクシー利用券(助成限度額600 円×5枚)およびicsca(イクスカ)チャージ(入金)券から1種類を選択
対象者
- 身体障害者手帳を持っている人
- 療育手帳Bを持っている人
- 精神障害者保健福祉手帳2級または3級を持っている人
(2)福祉タクシー利用券等
※タクシー利用券(助成限度額600円×48枚)および自動車燃料費助成券(助成限度額600円×24枚)から1種類を選択
対象者
- 身体障害者手帳を持っている人で1級から2級の人(2級の上肢不自由と上肢機能は除きます)及び3級のじん臓機能障がいと呼吸器機能障がいがある人
- 療育手帳Aを持っている人
- 精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人
※じん臓機能障がいがある人で人工透析加療を必要とする人は、交付枚数が2倍になります。
(3)福祉タクシー利用券等(拡充分)
※タクシー利用券(助成限度額600円×24枚)および自動車燃料費助成券(助成限度額600円×12枚)から1種類を選択
対象者
- 身体障害者手帳を持っている人で、(2)に該当しない1級または2級の人
対象者の例
- 上肢不自由2級、下肢不自由3級で合わせて1級の人
- 上肢不自由3級、下肢不自由4級で合わせて2級の人など
※福祉バス乗車券と福祉タクシー利用券等の重複交付は受けられません。
(2)、(3)について、新規該当者や転入者は申請月を含めた当該年度の残月数を12月で除した割合を乗じた枚数になります。また、「障害者医療費助成」の所得制限を超える人は対象となりません。(1)の福祉バス乗車券などの対象となります。
※自動車燃料費助成券を希望する人は、上記のほかに自動車検査証が必要です(自動車税の減免対象車)。
各利用券の使用期限について
- なとりん号回数乗車券は令和5年9月30日までのご利用となります。
- icsca(イクスカ)チャージ(入金)券は入金期限が毎年3月31日までです。ただし入金後の電子マネーの状態であれば使用期限はございません。
- タクシー利用券および自動車燃料費助成券は有効期限が毎年3月31日までです。期限が切れてからの使用はできませんのでご注意ください。
問い合わせは
高齢者:介護長寿課長寿健康係(022-724-7111:直通)へ。
障がいのある人:社会福祉課障がい者手帳係(022-724-7107:直通)へ。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:社会福祉課
電話:022-384-2111
担当係 :
障がい者手帳係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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