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障害者控除の認定制度

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の方で、要介護認定を受けているもしくは同程度の状態にある方は「障害者控除対象者認定」を受けることで、所得税や市・県民税の計算の際に、一定の金額を所得から差し引くことができます。

認定の対象者

認定基準日(※)時点で65歳以上の方で、次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳等はなく、要介護1から要介護5の認定を受けている方(事業対象者、要支援1・2の方は対象外です)
  2. 身体障害者手帳等はなく、要介護認定を受けていない方で、前記1に準ずる方(確認するための調査が必要です)

(※)認定基準日:申告の対象となる年の12月31日(その年に死亡した方の場合は死亡日)

認定の申請手続き

該当する場合は、介護長寿課の窓口で「障害者控除対象者認定」の申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 申請者の確認書類(健康保険証、マイナンバーカード、運転免許証など)

※申請は本人、本人と同居または本人を扶養している親族に限ります。

申請書はこちらからダウンロードできます。

障害者控除対象者認定申請書兼認定書[PDFファイル/222KB]

※問い合わせ先 介護長寿課長寿健康係(1階 内線130・131・132)

所得税や市・県民税の障害者控除の適用を受ける手続き

「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた方、または交付を受けた方を配偶者控除あるいは扶養控除の対象としている方は、「確定申告」をすることによって税金が減額または還付される場合があります。

なお、「確定申告」の手続きには、「障害者控除対象者認定書」のほかに準備が必要なものもありますので、事前にお問い合わせください。

※問い合わせ先 税務課市民税係(1階 内線167・168)、仙台南税務署(電話:022-306-8001)

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