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障害者医療費助成

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

医療費助成の対象となる方は?

  • 特別児童扶養手当1級対象者
  • 身体障害者手帳1級・2級の方、および3級で内部疾患(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫及び肝臓の機能障害)の方
  • 療育手帳Aの交付を受けている方、および療育手帳B交付を受けている方で職親に委託されている方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方

注意

  • 生活保護受給者は対象になりません。

医療費受給資格の登録方法は?

 下記書類を添えて市役所社会福祉課に提出してください。

 世帯全員の所得が医療費助成基準額未満(別表参照)である場合、受給者証(黄色のカード)が交付されます。

必要書類

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 対象者本人の健康保険証
  • 受給者(対象者またはその保護者)名義の預金通帳
  • 印鑑(受給者が自署する場合は不要)
  • 同じ世帯の方全員分のマイナンバーカードなどマイナンバーがわかる書類

注意

  • 所得基準額以上のため助成対象外となる場合は、受給者証は交付されません。

名取市に転入された方へ

 転入などにより世帯員に名取市で所得の確認できない人がいる場合、市が所得状況の確認をするために同意書の提出が必要です。

(平成29年11月13日からマイナンバーによる情報連携の本格運用が開始されたことで、所得証明書の代わりに同意書が必要になります。

令和4年10月から令和5年9月に申請する場合

 令和4年1月1日時点で名取市外に居住していた方全員の同意書が必要です。

助成の対象となる医療費は?

 医療機関(病院・調剤薬局等)の窓口で支払った医療費のうち、健康保険が適用になった分が対象となります。ただし、入院時の食事代は対象外です。

 また、高額療養費や社会保険の付加給付が発生する場合はその分が差し引かれます。

助成を受けるには?

  1. 医療機関(病院・調剤薬局等)の窓口で支払いの際は、必ず障害者医療費受給者証を提示してください。
  2. 障害者医療費助成申請書(黄色の用紙)を、受診した医療機関(病院・調剤薬局等)に一月に1枚、必要事項を記入して提出してください。
  3. 申請書を提出されてから約4ヵ月後に、指定の口座に振込みとなります。

注意

同じ病院であっても、一月のうちに外来と入院があった場合はそれぞれ1枚ずつ、また、医科・歯科・調剤ごとに1枚ずつの申請書の提出が必要です(医科のなかで複数の診療科にかかった場合(例えば内科と皮膚科など)はあわせて1枚で結構です)。

県外の医療機関で受診した場合は、領収書を持参して、市役所社会福祉課窓口に障害者医療費助成申請書を提出してください。

医療費助成の遡及期限は支払ってから2年です。助成申請書は、忘れず早めに医療機関に提出しましょう!!

 ※ 助成申請書は、下記よりダウンロードできますので黄色またはクリーム色の用紙に印刷してください。白色の用紙に印刷したものは無効とします。

障害者医療費助成申請書(黄色またはクリーム色用紙に印刷)[PDFファイル/145KB]

障害者医療費助成申請書(黄色またはクリーム色用紙に印刷)[Excelファイル/37KB]

障害者医療費助成申請書(黄色またはクリーム色用紙に印刷)[Wordファイル/21KB]

登録内容に変更があった場合は?

 住所・氏名、または健康保険や登録している振込口座に変更があった場合は、必ず市役所社会福祉課へ届け出てください。

登録後の更新手続き

 障害者医療費受給者証の有効期限は毎年9月30日です。ただし身体障害者手帳、療育手帳の再判定期日や精神障害者保健福祉手帳の有効期間や更新期日がこれ以前の場合、その日までの有効期限となります。

 毎年8月末時点で障害者医療費助成制度で登録のある人で自動更新を依頼した方には、9月下旬に10月以降使用する受給者証を送付します。ただし所得が基準額以上のため助成対象外となる場合は、受給者証は交付されず、助成停止のお知らせを送付いたします。

医療機関の方へ

 受給者から提出された助成申請書の下段を記載して、宮城県国民健康保険団体連合会または市役所社会福祉課に提出願います。

なお、記載例を作成したのでご参考にしてください。

医療機関向け 記入例[PDFファイル/438KB]

障害者医療費助成の対象となる所得基準額について

次の(1)又は(2)かつ(3)が基準額未満であること

(1)対象者が20歳未満の場合

保護者の所得
扶養親族の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
基準額(円) 4,596,000円 4,976,000円 5,356,000円 5,736,000円 6,116,000円 6,496,000円

(2)対象者が20歳以上の場合

本人の所得
扶養親族の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
基準額(円) 3,604,000円 3,984,000円 4,364,000円 4,744,000円 5,124,000円 5,504,000円

(3)対象者が20歳以上の場合、配偶者または扶養義務者の所得

表1
扶養親族の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
基準額(円) 6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円 6,962,000円 7,175,000円 7,388,000円

 ※ここでいう基準額とは地方税法に規定する所得(給与所得、公的年金等に係る雑所得、事業所得等)から、下記控除額を差し引いた金額のことです。

  • 社会保険料控除相当額8万円(20歳以上の障がい者本人の場合は控除相当額)
  • 雑損控除相当額
  • 医療費控除相当額
  • 小規模企業共済等掛金控除相当額
  • 配偶者特別控除相当額
  • 障害者控除(障がい者1人につき27万円。ただし20歳以上の障がい者本人の場合には控除なし)
  • 特別障害者控除(障がい者1人につき40万円。ただし20歳以上の障がい者本人の場合には控除なし)
  • 寡婦控除27万円
  • ひとり親控除35万円
  • 勤労学生控除27万円
  • 肉用牛(免除対象飼育牛)の売却に係る免税所得額

 詳しくは、下記「基準額算定について(PDF)」を参照ください。

 基準額算定について[PDFファイル/192KB]

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