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土地取引をするときは
一定の要件に該当する土地取引を行う場合、契約予定日の概ね3週間前までに「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出」が、契約を締結した日から2週間以内に「国土利用計画法に基づく届出」が必要です。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出 (事前届出)
土地所有者が都市計画区域内の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合に、その土地の所在及び面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手方等を市に届け出ることで、公共施設等の整備のためにその土地の取得を必要とする地方公共団体等に、民間の取引に先立ち、土地の買取りの協議の機会を与える制度です。
(1)届出の対象となる区域・面積
・都市計画施設等の区域内:200平方メートル以上(※)
都市計画施設等の詳細は下記のとおりです。
- 都市計画施設の区域内に所在する土地
- 道路法の道路区域として決定された区域内に所在する土地
- 都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
- 河川予定地
- aからdに掲げる土地に準ずる土地として制令で定める土地
- 新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業で都道府県知事が指定し、広告したものを施行する土地の区域内に所在する土地
- 新都市基盤整備事業又は住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地
- 第1種生産緑地地区又は第2種生産緑地地区の区域内に所在する土地
・上記以外の市街化区域:5,000平方メートル以上
(※)市街化調整区域であっても、都市計画施設等の区域内にある200平方メートル以上の土地は届出義務の対象となります。
(2)届出期限
契約予定日の3週間前まで
※地方公共団体等の買取希望の有無は、届出を受理した日から3週間以内に行うことになっています。通知があるまでは第三者への譲渡はできません(詳細は(4)譲渡制限期間 参照)。 したがって、土地を有償で譲渡しようとする場合、契約予定日の3週間前までに届出を行う必要があります。
(3)届出者・届出先
「譲渡人(売主)」が「市」へ届け出
(4)譲渡制限期間
(買取希望がない場合)市から買い取らない旨の通知があるまで
(買取希望がある場合)買い取り協議通知のあった日から3週間
※地方公共団体等の買取希望の有無は、届出があった日から3週間以内に通知されるため、買取希望がある場合の譲渡制限は最大6週間となります。
(5)提出書類
- 〇届出書(2部)
※届出書様式は下記よりダウンロードできます。
- 〇添付書類(各2部)
・位置図(5万分の1以上の地形図)
・状況図(5千分の1以上の図面、住宅案内図でも可)
・形状図(公図、実測図、区画割図等で形状がわかるもの)
国土利用計画法に基づく届出 (事後届出)
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取引について、契約後に届け出る制度です。
(1)届出の対象となる区域・面積
・市街化区域:2,000平方メートル以上
・市街化調整区域:5,000平方メートル以上
※個々の取引面積が小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合、届け出が必要です(「買いの一団」)。
(2)土地取引の内容
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、及びこれらの取引の予約である場合も届出が必要です。
(3)届出期限
契約締結日から(契約締結日を含めて)2週間以内
(4)届出者・届出先
「譲受人(買主)」が「市」へ届け出
(5)提出書類
- 〇届出書(2部)
※届出書様式は下記よりダウンロードできます。
- 〇添付書類(各2部)
・土地売買等の契約書の写し
・状況図(5千分の1以上の図面、住宅案内図でも可)
・形状図(公図、実測図、区画割図等で形状がわかるもの)
その他
地価公示、地価調査の閲覧
土地取引の目安を提供するため、国と県では毎年4月と10月に土地の公示、調査価格を発表しております。この内容は政策企画課および図書館で閲覧することができます。