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厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画等の届出について
平成30年10月1日から、名取市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第15条第20号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合にあっては、その妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護(生活援助中心型)が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画等の名取市への届出が義務付けとなりました。
つきましては、平成30年10月1日以降に、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)に規定する要介護度別の利用回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける居宅サービス計画を作成、又は変更した場合は、下記のとおり提出をお願いします。
なお、提出された居宅サービス計画等については、必要に応じて、地域ケア会議等で検討するため、届出された居宅サービス計画を作成した介護支援専門員におかれましては、地域ケア会議等に参加いただき、ご説明をいただく場合があります。(地域ケア会議等への参加依頼については、別途通知いたします。)
1.提出書類
(1)基本情報
(2)アセスメントのための情報収集シート
(3)居宅サービス計画書(第1表~第4表)
※なお、上記書類で、「訪問介護(生活援助中心型)の必要な理由」が明確でない場合は別途理由書(任意様式)を提出してください。
2.提出期限
居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月の末日
3.提出先及び問合せ先
名取市介護長寿課介護管理係
(提出方法:郵送又は持参)電話 022-384-2111(内線 152)
4.対象となる訪問介護の区分
訪問介護(生活援助中心型)
※身体介護が混在するサービスは除きます。
5.届出の対象となる居宅サービス計画
平成30年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)に規定する 要介護度別の利用回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける居宅サービス計画
厚生労働大臣が定める回数
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
なお、今回の見直しは、上記回数以上となったことをもって利用制限を行うものではありません。
生活援助中心型サービスについては、利用者において様々な事情を抱えていることを踏まえ、利用者の自立支援・重度化防止にとってより良いサービスを提供するため、必要に応じて、介護支援専門員の視点だけでなく、多職種協働による検討を行い、ケアプランの内容の再検討を促すことを目的としております。