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インボイス制度実施に伴う水道事業所あて請求書等について
更新日:2023年9月29日更新
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水道事業は、公営企業会計を採用しています。令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が実施されることに伴い、水道事業所あての請求書については、下記のとおりお願いいたします。
1.適格請求書発行事業者の方
令和5年10月1日以降に発行される請求書に、(1)登録番号、(2)消費税率、(3)消費税額を記載してください。ただし、前払金の請求については、(1)~(3)の記載は不要です。
前払金が発生した工事等の完了時請求の場合、請求額のほかに、契約額と契約額の消費税額の記入をお願いいたします。
様式につきましては、下記の請求書データをご利用ください。
委託・修繕用(部分払・完成払)[Excelファイル/31KB]
2.適格請求書発行事業者でない方
上記1の(1)~(3)の記入は不要です。上記の請求書データをご利用ください。
3.その他
自社の様式をご使用したい等のご要望があればご相談ください。下記の必要事項が記載されていれば問題ございません。
インボイスの記載事項
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称