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仙台空港の運用時間24時間化に関する覚書を締結しました

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 仙台空港の24時間運用について、地域経済の活性化や雇用創出、暮らしの質向上など目に見える成果に結びつけ、空港と共生するまちづくりを進めるため、令和3年2月10日に宮城県と覚書を締結しました。覚書に盛り込まれた騒音対策と市の要望について、下記のとおり掲載します。市の要望については、県からの回答も掲載しております。

騒音対策

  1. 延長時間帯(午後9時30分から翌午前7時30分までの間)における優先滑走路方式の遵守
  2. 緊急又はやむを得ない状況にある航空機を除き、延長時間帯のうち午後9時30分から翌午前7時までの間、優先滑走路を使用できない場合の離陸経路を空港西側から直進する経路に限定
  3. 緊急又はやむを得ない状況にある航空機を除き、延長時間帯のうち、午後11時から翌午前5時までの間、1夜間当たりの離着陸回数を最大2回に制限
  4. 将来の航空機騒音予測値を基に一定の騒音量が見込まれる、又は夜間の航路下で将来の航空機騒音予測値を基に一定の騒音量が見込まれる区域の世帯に対し、県が交付する交付金を基に名取市が世帯人数に応じたエアコンと内窓等の設置費を交付
  5. 地上騒音の低減(航空機エンジンの試運転については、延長時間帯は行わない。また、安全運航上支障のない範囲で、延長時間帯におけるジェット機のリバース・スラストの使用はアイドルレベルまでに制限)
  6. 市域内に新たにLden57dB(航空機騒音の環境基準値)を上回る地域が発生した場合、速やかに必要な改善策を県と市で協議

市の要望及び県からの回答

県が主体となって推進する事業

1.新たな騒音対策は、誠意をもって確実に実施すること
(県回答)住民協議などでいただいた御意見は大変重く受け止めており、県及び仙台国際空港株式会社では、自ら取り組むものは確実に取り組み、他機関へ協力を要請するものは要請後の状況を確認し、提示した延長時間帯における航空機騒音対策を誠実かつ確実に実施してまいります。

2.地元との継続した協議の場を設けること
(県回答)運用時間延長後も、地元の方々とは継続した意見交換の場を設けさせていただき、予見できなかった課題が生じた場合には、速やかに市や空港周辺対策協議会等も交えた協議を行い、解決に努めてまいります。

3.優先滑走路の使用割合を把握し住民に公表すること
(県回答)国及び航空会社に優先滑走路方式の遵守を求めていく上でも、現状の把握と地元への情報提供は欠かせないものだと認識しております。優先滑走路の使用割合は国及び仙台国際空港株式会社において把握しておりますので、国及び同社からの定期的な情報提供を受け、国、県、市及び同社との間で現状の把握や課題を共有するとともに、地域の方々への周知を図ってまいります。

4.任意対策(住宅防音対策)は確実に対応すること
(県回答)延長時間帯における新たな航空機騒音対策(優先滑走路方式の遵守、深夜・早朝時間帯における離着陸回数の制限、西側飛行経路の活用及び地上騒音等の低減対策)を講じてもなお一定の騒音量が見込まれる区域、又は夜間の航路下で一定の騒音量が見込まれる区域の方々を対象に実施するものであり、大変重要な対策であることから、確実に実施してまいります。また、申請される方の御負担をできるだけ軽減し、丁寧に対応するため、交付事務は市において実施していただき、その財源は県が確実に交付してまいります。

5.新たな騒音地域が生じた場合には、迅速に対処すること
(県回答)県では、環境基本法に基づく航空機騒音に係る環境基準の測定方法により、仙台空港周辺地域における航空機騒音の常時監視を行っております。引き続き、市と連携しながら、航空機騒音の測定や評価を実施するとともに、Lden57dBを上回る地域が市域内に新たに発生した場合には、速やかに市と改善策を協議してまいります。

6.空港周辺地域の生活環境改善等を実施するための財源として、継続した支援を行うこと
(県回答)空港周辺地域の環境整備事業については、実施時期に柔軟性を持たせるためにも、今後10年程度を見通して市が策定する事業計画に基づき、所要の財源の一部を交付金として一括交付します。
 加えて、一定期間経過後、市の計画に定めた事業の見直し、航空機騒音の状況、地域の開発状況及び地域の御要望などを踏まえた新たな環境整備事業の必要が生じた場合には、市と真摯に協議の上、施策上、財源上の支援を検討します。

7.杉ケ袋南地区の緩衝緑地を兼ねた開発、仙台東部道路仙台空港インターチェンジ周辺の開発について、今後、地域の熟度が高まり事業に着手する場合、県の技術的支援と財政的支援を行うこと。また、県においては、空港周辺の活性化等に関するビジョンや目指すべき方向性等を策定し、当該要望事業を位置づけること
(県回答)市の長期総合計画においても、杉ケ袋地区及び仙台東部道路仙台空港インターチェンジ周辺への産業誘導が謳われていることを踏まえ、今後、整備の主体、手法及び内容等について、市と協議し、ともに実現を目指してまいります。
 また、杉ケ袋地区及び仙台東部道路仙台空港インターチェンジ周辺地域も含め、空港周辺地域の活性化方策については、県の調査等の中で目指すべき方向性等を検討し、その成果を市と共有してまいります。

8.県立がんセンターと連携・統合する医療機関を市内に立地するなど、本市域内の医療の充実を図ること
(県回答)がんを総合的に診療できる機能を有する病院の実現に向けては、東北労災病院、仙台赤十字病院、県立がんセンターの病院連携・統合について関係者間の協議を重ねており、結論には至っておりませんが、今後、新たな病院建設が必要となった場合には、市から提案のありました候補地も含め前向きに検討してまいりますので、御協力をお願いします。

9.志賀沢川の治水対策を行うこと
(県回答)県の河川事業に係る具体的な内容と進行管理の在り方を示す「見える川づくり計画(令和3年度~令和12年度)」に志賀沢川中流域(五間堀川合流点からJR東北本線)を位置付け、計画的な治水対策を進めてまいります。

10.県道塩釜亘理線の渋滞緩和対策を行うこと
(県回答)県道塩釜亘理線は、仙台空港や仙台塩釜港を連絡する主要幹線道路であり、県道仙台空港線との交差点では朝夕の通勤時間帯を中心に交通量が増加し渋滞が発生しております。
 このため、県道仙台空港線との交差点部において、左折レーンの設置や右折レーンの延伸などの交差点改良を実施してまいります。

11.県道塩釜亘理線の道路騒音対策を行うこと
(県回答)県道塩釜亘理線は、仙台空港や仙台塩釜港を連絡する主要幹線道路であり、昼夜を問わず大型車の混入率が高く交通量が多い状況となっております。
 このため、人家連坦区域において、道路騒音を軽減するための遮音壁を設置してまいります。

12.県道仙台岩沼線の渋滞緩和対策を行うこと
(県回答)県道仙台岩沼線は、仙台都市圏南部の主要幹線道路であり、国道4号を補完する道路としても機能することから交通量が多く、県道愛島名取線との交差点で朝夕の通勤時間帯を中心に渋滞が発生しております。
 このため、県道愛島名取線との交差点部において、左折レーンの設置や右折レーンの延伸などの交差点改良を実施してまいります。

13.県道愛島名取線の飯野坂地区から植松地区までの区間において歩行者の安全対策を行うこと
(県回答)当該区間は、館腰小学校の通学路ともなっていることから早急に安全対策が必要だと認識しております。
 このため、まずは防護柵等の設置や路面標示による車輌速度の抑制等の交通安全対策について、地域の方々の御意見を伺いながら取り組んでまいります。

市が主体となって推進する事業

14.市が主体となって行う空港周辺地域の環境整備事業に対し、財政支援を行うこと
(県回答)市の計画に合わせて、交付金を一括交付します。

県及び市以外が行うものについて県が要請するもの

15.延長時間帯における優先滑走路方式を遵守すること
(県回答)仙台空港における航空機騒音対策として、優先滑走路方式は極めて重要な対策だと認識しております。
このため、延長時間帯においても優先滑走路方式を適用することとし、仙台国際空港株式会社に対しては、航空路誌に記載し仙台空港におけるルールとして位置付けることを要請するとともに、航空管制を担う国及び延長時間帯に就航する航空会社に対しては、仙台国際空港株式会社と連携し、しっかりと遵守するよう要請してまいります。
 なお、優先滑走路方式は、航行の安全確保などに万全を期すため、以下に示す条件等にあっては適用されないことについて、御理解願います。

  • 機長が航行の安全を考慮して、反対側滑走路に離着陸を行う必要があると判断した場合
  • 滑走路面の状況が適当でない場合
  • 突風を含め追風成分が5knot(2.6m/s)を超える場合
  • 突風を含め横風成分が15knot(7.7m/s)を超える場合
  • 秩序ある航空交通流が乱される恐れがある場合
  • 特別な訓練、航行援助施設の検査のために反対側滑走路に離着陸を行うことが特に必要であると認められる場合

16.離着陸制限時間帯(午後11時から翌午前5時)は1夜間2回の離着陸制限回数を遵守すること
(県回答)深夜・早朝の静穏な環境を求める御意見は重く受け止めております。
 このため、午後11時から翌午前5時までの1夜間の離着陸回数を最大2回までに制限することとし、仙台国際空港株式会社に対しては、仙台空港供用規程に記載し仙台空港におけるルールとして位置付けるとともに、深夜・早朝時間帯の就航を計画する際には、航空会社に就航時刻や就航機材に配慮を求めるよう、要請してまいります。
 なお、離着陸回数の制限は、以下に示す緊急又はやむを得ない状況にある航空機には適用されないことについて、御理解願います。

  • 異常事態に遭遇した航空機
  • 乗務員又は乗客に異常事態が発生した場合
  • 捜索救難業務等に従事する航空機
  • 台風避難その他の理由により離着陸が真に避けられない場合
  • 公的機関からの要請があった場合
  • 運航者の事由に拠らず遅延した航空機

17.西側経路対策を遵守すること
(県回答)延長時間帯における空港周辺地域の航空機騒音の範囲を縮小するため、午後9時30分から翌午前7時までは、優先滑走路を使用できない場合の離陸経路を空港西側の直進に限定することとし、仙台国際空港株式会社に対しては、航空路誌に記載し仙台空港におけるルールとして位置付けることを要請するとともに、航空管制を担う国及び延長時間帯に就航する航空会社に対しては、仙台国際空港株式会社と連携し、適正に運用するよう要請してまいります。
 なお、西側経路対策は、航行の安全確保などに万全を期すため、以下に示す条件等にあっては適用されないことについて、御理解願います。

  • 異常事態に遭遇した航空機
  • 乗務員又は乗客に異常事態が発生した航空機
  • 捜索救難業務等に従事する航空機

18.夜間の試運転制限を遵守すること
(県回答)空港周辺地域の方々にとって、空港内で生じる航空機関連騒音も大きな負担だと認識しております。
 このため、仙台国際空港株式会社に対しては、延長時間帯には航空機の試運転を原則として行わないことを仙台空港におけるルールとして位置付け、就航各社に遵守を求めるよう、要請してまいります。

19.夜間の逆噴射制限を遵守すること
(県回答)空港周辺地域の方々にとって、空港内で生じる航空機関連騒音も大きな負担だと認識しております。
 このため、仙台国際空港株式会社に対しては、運航の安全に支障のない範囲において、延長時間帯は航空機の逆噴射をアイドルレベルまでに制限することを航空路誌に記載し、仙台空港におけるルールとして位置付け、就航各社に遵守を求めるよう、要請してまいります。

20.逆噴射対策を日中時間帯にも適用すること
(県回答)空港周辺地域の方々にとって、空港内で生じる航空機関連騒音も大きな負担だと認識しております。
 このため、仙台国際空港株式会社に対しては、日中時間帯への適用についても検討を要請しておりますが、引き続き、早期の適用を要請してまいります。

21.現運用時間帯における優先滑走路の使用割合の向上を図ること
(県回答)航空交通流が混雑する日中時間帯においては、航行の安全を確保する観点から優先滑走路方式を実施できない場合もあり、近年は5割強で推移しておりますが、優先滑走路方式は仙台空港における航空機騒音対策として極めて重要だと認識しております。引き続き、航空管制を担う国及び就航各社に対しては、仙台国際空港株式会社と連携し、使用割合の向上を要請してまいります。

22.航空大学校訓練機騒音の軽減を図ること
(県回答)航空大学校においては、他空港での分散訓練の実施や海上での訓練・待機など、訓練機騒音の軽減に取り組んでいるところですが、引き続き、航空大学校に対しては、訓練機騒音の軽減に向けた一層の取組を要請してまいります。

23.ヘリコプター騒音の軽減を図ること
(県回答)ヘリコプターについては、緊急時以外は人家上空を飛行しない航路設定をしていると各運航者からは伺っておりますが、今回、地元の御要望を踏まえ、運航者の要請に基づき待機高度を引き上げる対策が講じられたところです。引き続き、地元の御要望を伺いながら、各運航者に対しては、ヘリコプター騒音の軽減に向けた一層の取組を要請してまいります。

24.低騒音機の導入を促進すること
(県回答)低騒音型機の導入や普及は、航空機騒音対策として非常に効果的であると考えております。現在、仙台空港に就航している機材の多くは小型機で比較的低騒音の機材ではありますが、近年、航空機の低騒音化が進んでいることから、仙台国際空港株式会社に対しては、就航各社に機材の更新やダイヤの改正の際には、より低騒音の機材への切り替えを求めるよう、要請してまいります。

25.高騒音機材の就航を認めないこと
(県回答)現在、仙台空港に就航している機材の多くは小型機で比較的低騒音の機材ではありますが、仙台国際空港株式会社では騒音量に応じて着陸料が高くなる方式を採用しており、就航各社にはより低騒音の機材での就航を働きかけているところです。空港周辺地域における航空機騒音の負担を十分に考慮し、仙台国際空港株式会社に対しては、航空機の就航に当たっては航空会社に就航時刻や就航機材の配慮を求めるよう、要請してまいります。