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年金を受給している人が亡くなったときは速やかに届け出を
更新日:2024年4月1日更新
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国民年金や厚生年金を受給している人が亡くなったときは、遺族が「年金受給権者死亡届」を年金事務所に提出する必要があります。
この届け出が遅れたり、忘れたりすると、死亡後も年金が支払われてしまいます。誤って支払われてしまった年金は、過払いとして後で遺族から返していただくことになります。
このようなことにならないよう「年金受給権者死亡届」は速やかに提出するようにしましょう。
次の年金については保険年金課医療年金係が受付窓口になります。
- 初診日が、第1・3号被保険者期間、60歳以上65歳未満、20歳前などにある障害基礎年金の受給者が死亡したとき
- 遺族基礎年金のみの受給者が死亡したとき
- 寡婦年金の受給者が死亡したとき
※問い合わせは、仙台南年金事務所(電話022-246-5115)または保険年金課後期高齢者医療・年金係(1階・内線127・128・129)へ。