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軽自動車税の減免申請について
更新日:2026年5月7日更新
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一定の等級以上の障がいを有する方が所有する軽自動車等で、通学(通所)、通院、又は生業のために使用するものは、申請することにより、軽自動車税の減免が受けられます。ただし、減免を受けることができるのは障がいを有する方1人につき1台で、自動車税の減免を受けている人は対象になりません。申請される方は期間内に申請して下さい。
手続き方法について
前年度より継続して軽自動車税の減免を受けられる方については、郵便での申請を実施します。継続して軽自動車税の減免を受けられる方で、本人又は同居する家族が運転する方かつ前年度の申請時から障害者手帳等の再交付を受けておらず、車両のナンバーに変更がない方に限ります。
なお、新規で受けられる方、上記事由により郵便申請の対象外となる方、非同居の家族が運転する方、常時介護者が運転する方は、これまでと同様窓口での申請が必要です。郵便での申請が可能かどうかにつきましては、納税通知書に同封する案内を参照ください。
申請期間
納税通知書到達後から6月1日(納期限まで)
窓口での減免申請に必要なものや詳しい要件などにつきましては以下のPDFファイルをご覧下さい。
- 障がいを有する方に対する減免
令和8年度 身障減免新規(案内) [PDFファイル/245KB]
- 公益・構造に該当する減免


