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新築された住宅に対する固定資産税の減額措置について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

以下の要件を満たす新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税の税額が減額されます。

減額される要件

  1. 令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること
  2. 専用住宅又は併用住宅(ただし、居住部分の割合が全体の2分の1以上のもの)であること
  3. 居住部分の床面積が付属家(物置など)を含め50平方メートル以上280平方メートル以下であること(一戸建て以外の賃貸住宅、アパート等は各一世帯当たり40平方メートル以上280平方メートル以下)

減額の内容

各世帯ごと居住部分のうち120平方メートルに相当する税額が2分の1に減額されます。

2世帯住宅の場合は、それぞれの世帯に対して新築住宅の減額措置を受けることができます。

※課税上の2世帯住宅とは以下の要件を満たすものになります。

構造上独立していること・・・一棟の家屋で各世帯が壁やドア等により遮断されていること。

利用上独立していること・・・各世帯が自己の専用部分だけで生活できるよう、専用の玄関、台所、トイレを有していること。

減額期間

新築から3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年度分)

※「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅の認定を受け新築された住宅である場合は5年度分

 (3階建て以上の中高層耐火住宅は7年度分)

※都市計画税は軽減の対象になりません。

軽減を受けるためには申告が必要です

新築した翌年の1月31日までに税務課固定資産税係に申告してください。

申告に必要なもの

  • 新築住宅に係る固定資産税の減額申告書
  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
  • 認定通知書(※長期優良住宅の認定を受けている場合のみ)