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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
更新日:2024年1月10日更新
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現行の耐震基準に適合するよう住宅に改修工事を施した場合で、次の要件を満たしているものは、工事が完了した年の翌年度分から改修の時期により所定の期間、固定資産税を減額します。
減額の対象となる住宅の要件
昭和57年1月1日以前から所在する住宅
※住宅とは、人の居住部分の割合が2分の1以上である家屋(専用住宅、共同住宅、併用住宅など)をいいます。
減額の対象となる工事の要件
平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われ、現行耐震基準に適合した工事であることの証明がされた耐震改修工事で、工事に要した費用が50万円を超える(※)工事であること
※平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、30万円以上
減額の内容
当該住宅の延べ床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の税額を2分の1減額します。
※認定長期優良住宅に該当することとなったものについては3分の2減額します。
改修工事完了年 | 減額の適用年数 |
---|---|
平成18年1月1日から平成21年12月31日まで | 改修工事が完了した年の翌年度から3年度分 |
平成22年1月1日から平成24年12月31日まで | 改修工事が完了した年の翌年度から2年度分 |
平成25年1月1日から令和6年3月31日まで | 改修工事が完了した年の翌年度分 |
平成29年4月1日から令和6年3月31日まで (※認定長期優良住宅に該当することとなった場合) |
改修工事が完了した年の翌年度分 |
※この制度による減額は一戸につき1度しか受けることができません。
※バリアフリー・省エネ改修工事による減額とは併用できません。
減額を受けるためには申告が必要です
改修工事完了後3カ月以内に税務課固定資産税係に申告してください。
申告の際に必要なもの
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人で発行しています)
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2号様式(認定通知書)あるいは第4号様式(変更認定通知書)の写し
※認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ - 印鑑