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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
既存住宅において一定の熱損失防止改修(省エネ改修)工事を施した場合で、次の要件を満たしているものは、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を減額します。
減額の対象となる住宅の要件
平成26年4月1日以前から所在している、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である住宅(貸家を除く)
※住宅とは、人の居住部分の割合が2分の1以上である家屋(専用住宅、共同住宅、併用住宅など)をいいます。
減額の対象となる工事の要件
平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間(※1)に行われ、省エネ基準に新たに適合することとなる改修工事で、補助金などを除く自己負担額が60万円を超える場合(※2)で、次のいずれかの工事であること(※3)
- 窓の断熱性を高める改修工事(必須)
- 窓の断熱性を高める改修工事と併せて行う、天井、壁、床の断熱工事
※1 認定長期優良住宅に該当することとなったものについては平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間
※2 平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、30万円以上
※3 窓の断熱性を高める改修工事費用が50万円を超える場合には、省エネに資する太陽光発電装置や高効率空調機等の設置費用と合わせて60万円超となる場合も対象
減額の内容
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅の延べ床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の税額を3分の1減額します。
※認定長期優良住宅に該当することとなったものについては3分の2減額します。
※この制度による減額は一戸につき1度しか受けることができません。
※住宅耐震改修による減額とは併用できません。
減額を受けるためには申告が必要です
改修工事完了後3カ月以内に税務課固定資産税係に申告してください。
申告の際に必要なもの
- 熱損失防止改修工事証明書あるいは増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人で発行しています)※平成29年3月31日までに工事を行った場合は熱損失防止改修工事証明書、平成29年4月1日以降に工事を行った場合は増改築等工事証明書をご提出ください。
- 工事明細書
- 領収証
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2号様式(認定通知書)あるいは第4号様式(変更認定通知書)の写し
- 印鑑