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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

高齢の方、障がいのある方などが居住する住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合で、次の要件を満たしているものは、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を減額します。

減額の対象となる住宅の要件

新築から10年以上経過した住宅(貸家を除く)で、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、次のいずれかの方が居住していること。

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  3. 障がいのある方

※住宅とは、人の居住部分の割合が2分の1以上である家屋(専用住宅、共同住宅、併用住宅など)をいいます。

減額の対象となる工事の要件

令和6年3月31日までに行われた改修工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超える(※)場合で、次のいずれかの工事であること

※平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、30万円以上

  • 介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事
  • 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事
  • 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
    • 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
    • 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
    • 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
    • 高齢者の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事
  • 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
    • 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
    • 便器を座便式のものに取り替える工事
    • 座便式の便器の座高を高くする工事
  • 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
  • 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口および上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
  • 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
    • 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
    • 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
    • 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
  • 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

減額の内容

改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅の延べ床面積100平方メートル相当分までの固定資産税の税額を3分の1減額します。

※この制度による減額は一戸につき1度しか受けることができません。

※住宅耐震改修による減額とは併用できません。

減額を受けるためには申告が必要です

改修工事完了後3カ月以内に税務課固定資産税係へ申告してください。

申告の際に必要なもの

  • 工事明細書
  • 領収書
  • 工事箇所の写真(改修前後のもの)
  • 補助金などの交付決定通知書(地方公共団体から補助金の交付等を受けている場合のみ)
  • 介護保険被保険者証(要介護または要支援認定者が居住している場合)
  • 身体障害者手帳(障がいのある方が居住している場合)
  • 印鑑