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土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧
更新日:2024年1月10日更新
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土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
土地価格等縦覧帳簿の縦覧
- 縦覧できる人:市内に土地を所有している納税者
- 縦覧内容:土地の所在、地番、地目、地積、価格
家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
- 縦覧できる人:市内に家屋を所有している納税者
- 縦覧内容:家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
※市内に土地や家屋を所有していても、課税されていない人(非課税、免税点未満)は縦覧できません。
※償却資産は申告制なので、縦覧の対象にはなりません。
縦覧期間
令和7年4月1日(火曜日)~5月30日(金曜日)(土曜日・日曜日・祝日を除く)8時30分~17時00分
縦覧場所
税務課固定資産税係(1階)
手数料
無料
固定資産課税台帳の閲覧
閲覧できる人
- 土地や家屋・償却資産を所有している人
閲覧内容:所有している固定資産 - 土地や家屋を、代金を支払って借りている人(例:田畑や店舗の敷地、住宅・アパートなどを借りている人)
閲覧内容:土地の権利者は土地のみ、家屋の権利者は家屋および敷地である土地 - 土地や家屋・償却資産の処分をする権利を持っている人(例:所有者や裁判所から管理人、破産管財人などに選ばれた人)
閲覧内容:処分する権利を持っている固定資産
閲覧期間
通年(土曜日・日曜日・祝日を除く) 8時30分~17時00分
令和7年度の閲覧開始は、4月1日(火曜日)からです。
閲覧場所
税務課固定資産税係(1階)
手数料
1件300円(縦覧期間中は納税義務者のみ無料)
縦覧・閲覧に必要なもの
本人を確認する書類
- 個人:運転免許証、パスポート、年金手帳、健康保険証、納税通知書など
- 法人(代表者)および法人の代理人(従業員・司法書士など):法人の代表者の記名と押印がある申請書および窓口に来る人の本人を確認する書類
- 代理人:固定資産を特定し、代理権限が与えられたことを証明する書類(委任状など)および代理人本人を確認する書類
権利を確認する書類
- 納税者:納税通知書、課税明細書
- 借地・借家人:賃貸借契約書、地上権などの権利の成立や、有効性を証する契約書など
- 処分する権限を持っている人:
所有者=所有権を確認できる登記事項証明書など
管理人・破産管財人など=裁判所などによる選任書
固定資産の評価額に不服があるとき
固定資産評価審査委員会に審査申し出ができます。
申し出のできる期間:納税通知書の交付を受けた日後3か月まで
固定資産の評価額以外の処分に対して不服があるとき
行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
申し立てのできる期間:納税通知書の交付を受けた日後3か月まで