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法人市民税について
市内に事務所などがある法人については、法人市民税が課されます。法人市民税には、「均等割」と法人税額(国税)に応じた「法人税割」があります。
納税義務者
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所や事業所を有する法人 | 〇 | 〇 |
市内に寮・保養所を有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの | 〇 | - |
市内に事業所や事務所を有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行うもの | 〇 | 〇 |
市内に事業所や事務所を有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | -※ | - |
※公益法人の場合、課税される法人もあります。
新たに上記の納税義務者に該当するようになった場合、または登録事項に変更があった場合や休業、解散、合併等の該当があった場合には、下記関係様式より「法人設立等に関する申告書」を提出してください。
申告・納税
納税義務者である法人等が自ら税額を算出して申告し、その申告した税額を納める申告納付の制度になっています。
区分 | 申告納付期限 | 納付税額 |
---|---|---|
中間申告 | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 |
予定申告 仮決算による中間申告 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内 | 均等割額と法人税割額の合計額 ただし、予定申告または仮決算による中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます |
税額の計算方法
法人市民税=均等割額+法人税割額
均等割額
資本金等の金額および従業員数により5万円~300万円です。
法人税割額
法人税額に一定の税率を乗じて計算します。
- 平成26年9月30日以前に開始した事業年度…税率14.7%
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度…税率12.1%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度…税率8.4%
法人市民税関係様式
法人設立等に関する届出書
法人設立、事業所の開設&廃止、登録事項の変更、休業、合併、解散等があった場合に提出してください。
※異動内容が確認できる書類も併せて提出願います(定款等の写、登記簿謄本または抄本の写など)。
法人市民税納付書
Excel形式・PDF形式でダウンロードできます。