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市・県民税について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

市・県民税は,均等割と所得割に区分されています。また,県民税の申告と納税は,納税者の便宜を図るため市民税とあわせて行っています。

納税義務者(市・県民税)

市内に住所のある人(その年の1月1日現在で判断)

税額の計算方法

市・県民税=均等割額+所得割額

 
均等割額 市民税 3,000円
県民税 2,200円(みやぎ環境税1,200円分含む)
所得割額 (前年中の所得金額-所得控除額)×税率

※東日本大震災からの復興を図ることを目的として全国的に緊急に実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため地方税法の特例(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律)が定められました。特例により平成26年度から令和5年度までの個人市県民税の均等割の税率が引き上げとなります。