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市たばこ税

更新日:2024年10月2日更新 印刷ページ表示

納税義務者

 卸売販売業者などが市内の小売販売業者に売り渡したたばこに課税される税金です。

 たばこの小売価格には市たばこ税が含まれておりますので、実際に市たばこ税を負担しているのは市内で購入した方です。

税率(1000本あたり)

 

期間

旧3級品以外の紙巻きたばこ

旧3級品の紙巻きたばこ

平成30年4月1日から

平成30年9月30日まで

5,262円

4,000円

平成30年10月1日から

令和元年9月30日まで

5,692円

令和元年10月1日から

令和2年9月30日まで

5,692円

令和2年10月1日から

令和3年9月30日まで

6,122円

令和3年10月1日から

6,552円

 売り渡したたばこの本数1,000本につき6,552円となります。

 平成30年度税制改正により、税率が段階的に引き上げられています。

 旧3級品の紙巻きたばこに係る特例税率については段階的に縮減・廃止され、令和元年10月1日以降は、旧3級品以外の紙巻きたばこと同じ税率になりました。

 ※旧3級品の紙巻きたばこ=わかば、エコー、ウルマ、ヴァイオレット、しんせい、ゴールデンバットの6銘柄

加熱式たばこの課税方法の見直し

 平成30年10月1日から新たに「加熱式たばこ」という区分を設け「重量」と「価格」をもとに紙巻たばこの本数に換算する方式に5年間かけて段階的に移行します。

 詳しくは下記国税庁ホームページをご参照ください。

 加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて|国税庁 (nta.go.jp)<外部リンク>

 

 

 市内の小売店などでたばこを購入することで、市たばこ税は名取市の税収となります。たばこを購入する際は、市内でお買い求めください。